○みどり市建築基準法関係手数料条例
平成28年3月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により申請又は通知をする者のためにする事務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物に関する確認申請等手数料 別表第1
(2) 工作物に関する確認申請等手数料 別表第2
(3) 建築物に関する中間検査申請等手数料 別表第3
(4) 建築物に関する完了検査申請等手数料 別表第4
(5) 工作物に関する完了検査申請等手数料 別表第5
(6) 許可等申請手数料 別表第6
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、法の規定により申請又は通知を行う際に徴収する。
(手数料の減免)
第4条 市長は、規則に定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみどり市建築基準法関係手数料条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 金額 |
法第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査 | 30平方メートル以内のもの | 10,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 15,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 22,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 35,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 69,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 87,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 168,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 282,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 559,000円 |
備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築しようとする場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物の築造をしようとする場合を除く。) | 13,000円 |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物の築造をしようとする場合 | 8,000円 |
別表第3(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 金額 |
法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請に対する検査又は法第18条第19項の規定に基づく特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査 | 30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 15,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 20,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 25,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 39,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 51,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 113,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 176,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 362,000円 |
備考 床面積の合計は、中間の検査を行う部分の床面積について算定する。
別表第4(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 金額 |
法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請に対する検査又は法第18条第16項の規定に基づく完了した旨の通知に対する検査(次部に掲げる場合の検査を除く。) | 30平方メートル以内のもの | 15,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 39,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 69,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 149,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 237,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 461,000円 | |
法第7条の3第5項の規定に基づく中間検査合格証の交付を受けた建築物に係る法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請に対する検査又は法第18条第21項の規定に基づく中間検査合格証の交付を受けた建築物に係る法第18条第16項の規定に基づく完了した旨の通知に対する検査 | 30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 23,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 38,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 83,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 139,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 227,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 451,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転する場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
別表第5(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請に対する検査又は法第88条第1項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了した旨の通知に対する検査 | 13,000円 |
別表第6(第2条関係)
(平31条例8・令元条例14・令4条例20・令5条例9・令6条例30・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 50,000円 |
法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 33,000円 |
法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 120,000円 |
法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(建築等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。)をするものに限る。以下この欄において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物(法第86条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物をいう。以下この項において同じ。)以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等(増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替であって、位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項において同じ。)をする場合における認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係るものに限る。以下この欄において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の8第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく2以上の工事の全体計画の変更に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
法第87条の2第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 120,000円 |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |