○みどり市簡易水道事業水道技術管理者の職務に関する規則

平成28年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、簡易水道事業における水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、みどり市簡易水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年みどり市条例第29号。以下「条例」という。)第4条に定める資格を有する者のうちから簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条に定める施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第7号までに掲げる検査その他の措置をした場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとし、前項第8号又は第9号に掲げる事項については、事前に管理者に報告しなければならない。

(令2規則2・一部改正)

(技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るための補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、条例第4条に規定する技術管理者の資格を有する者のうちから、管理者が選任する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項と認められるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者が技術管理者の職務を代理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後のみどり市簡易水道事業水道技術管理者の職務に関する規則第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

みどり市簡易水道事業水道技術管理者の職務に関する規則

平成28年3月25日 規則第10号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
平成28年3月25日 規則第10号
令和2年2月10日 規則第2号