○みどり市建築基準法施行細則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、群馬県建築基準法施行条例(昭和58年群馬県条例第15号。以下「県条例」という。)及びみどり市建築基準法関係手数料条例(平成28年みどり市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 県条例第6条、第7条、第9条の2、第14条、第19条第2号、第21条、第23条第2項第1号、第26条第2号又は第32条の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 断面図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 法第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の5第2項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項の規定による認定又は取消しの申請書には、省令第10条の16第1項若しくは第2項又は第10条の21第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

4 市長は、第1項の認定をしたときは、認定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(確認の申請書の添付書類)

第3条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 制限建築物調書(様式第3号)(法第86条の7に規定する建築物について増築又は改築する場合に限る。)

(2) 崖の上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びに崖の形状及び土質を示す図書(県条例第4条に規定する災害危険区域又は県条例第5条に規定する崖に接し、若しくは近接する場所に建築物を建築する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、建築主事が必要と認めるもの

(手数料の減免)

第4条 市長は、住宅の供給を目的とする公益法人が建設する建築物においては、条例第2条第1号第3号及び第4号に規定する手数料(次項において「確認申請等手数料」という。)を減額するものとし、その額は、当該各号の規定により算定した額の2分の1に相当する金額とする。

2 市長は、災害で住宅が滅失した場合において、その災害が発生した日から6月以内にこれを建築する場合の確認申請等手数料を免除することができる。ただし、当該住宅に非住宅部分があるときは、当該非住宅部分の床面積の合計が住宅部分の面積を超えないものに限る。

3 前項の規定による免除を受けようとする場合は、災証明書又は市長が認めるものを当該確認申請書、中間検査申請書又は完了検査申請書に添えなければならない。

4 みどり市長がする申請に係る手数料は、免除する。

(違反建築物に対する措置)

第5条 市長は、法第9条第1項の規定による措置を命じようとするときは、是正措置命令書(様式第4号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

2 市長は、法第9条第2項の規定による通知書を交付しようとするときは、是正措置命令事前通知書(様式第5号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

3 市長は、法第9条第7項の規定による命令をしようとするときは、使用禁止(制限)命令書(様式第6号)を当該命令をしようとする者に交付する。

4 市長は、法第9条第10項の規定による工事の施工の停止を命じようとするときは、工事の施工停止命令書(様式第7号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

5 市長は、法第9条第10項の規定による作業の停止を命じようとするときは、作業の停止命令書(様式第8号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

6 法第9条第13項の規定による公示は、標識(様式第9号)を設置して行うものとする。

(平29規則22・一部改正)

(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)

第6条 前条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、法第10条第3項の措置を命ずる場合に準用する。

(申請の取下げ)

第7条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、確認、認定又は許可(以下「確認等」という。)を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、確認等申請取下げ届(様式第10号)2部を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 道路位置の指定を受けようとする者は、当該指定の申請に係る道の築造承認を受ける前にその工事を取りやめた場合は、道路位置指定申請取下げ届(様式第11号)2部を市長に提出しなければならない。

(工事の取りやめ)

第8条 建築主等は、確認等を受けた建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の全部を取りやめた場合は、工事取りやめ届(様式第12号)2部に当該確認済証、認定通知書又は許可通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 道路位置指定の道の築造承認を受けた者は、当該承認に係る道の築造を完了する前に工事の全部を取りやめた場合は、道路位置指定工事取りやめ届(様式第13号)2部に当該築造承認通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(名義の変更)

第9条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に建築主等又は工事監理者に変更があった場合は、名義変更届(様式第14号)2部に当該確認済証等を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

(工事監理者又は工事施工者の決定の届)

第10条 建築主等は、省令第1条の3第1項に規定する申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者が未定であるときは、工事着手前にこれを決定し、工事監理者・工事施工者決定の届(様式第15号)2部を建築主事に提出しなければならない。

(道路位置の指定)

第11条 法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第16号)に、省令第9条に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えて、正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 土地利用計画図(分割予定図)

(2) 排水施設計画平面図

(3) 道路平面図及び断面図

(4) 申請に係る承諾書に使用された印章の印鑑登録証明書

(5) 申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(6) 他法令の許可書等の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る道の計画が政令第144条の4第1項各号に掲げるものに関する基準(以下「道に関する基準」という。)に適合していると認めたときは、道の築造承認通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 当該申請者は、当該申請に係る道の築造を完了したときは、速やかに道の築造完了届(様式第18号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 求積図

(3) 承諾書及び印鑑登録証明書(土地の権利者が変更になった場合に限る。)

(4) 道路位置指定概要書

4 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該道が道に関する基準に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めたときは、道路位置指定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(私道の変更又は廃止)

第12条 私道(法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定する道路をいう。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)承認申請書(様式第20号)前条第1項第1号及び第3号から第7号までに規定する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしようとするときは、私道変更(廃止)承認通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(道路の位置の標示)

第13条 第11条の道路位置の指定を受けた者又は前条の変更の承認を受けた者は、側溝、縁石等により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況等によりこの措置が取れない場合は、コンクリート製等の耐久性のある標柱を設置して、その位置を標示することができる。

(幅員1.8メートル以上4メートル未満の道の指定)

第14条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が1.8メートル以上4メートル未満のものとする。

(許可の申請)

第15条 法第85条第3項又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書の正本及び副本を、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(令4規則21・一部改正)

(工作物への準用)

第16条 第3条及び第5条から第10条までの規定は、法第88条第1項の規定の適用を受ける工作物について準用する。

(計画通知への準用)

第17条 法第18条第2項の規定による通知については、第3条及び第7条から第10条までの規定を準用する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則21・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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(平29規則22・全改)

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(平29規則22・全改、令5規則32・一部改正)

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(平29規則22・全改)

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(平29規則22・全改)

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(平29規則22・全改)

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(令4規則21・令5規則32・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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(令4規則21・令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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みどり市建築基準法施行細則

平成28年3月31日 規則第19号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年9月1日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第21号
令和5年7月14日 規則第32号