○みどり市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項の地域再生計画(次条において「地域再生計画」という。)に記載されている同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次条において「特定業務施設整備計画」という。)に従って、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設等を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する事業者に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例23・令6条例28・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第2条 市長は、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地域再生計画が公示された日(以下この条において「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に法第17条の2第3項の認定を受けた者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)を新設し、又は増設した者について、当該減価償却資産である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課することとなる年度(次条において「開始年度」という。)以後3年度分に限り不均一に課税する。

(平30条例23・令2条例25・令4条例18・令6条例28・一部改正)

(不均一課税の税率)

第3条 前条に規定する固定資産に対して課する固定資産税の税率は、みどり市税条例(平成18年みどり市条例第61号)第62条の規定にかかわらず、法第17条の2第1項各号に掲げる事業に該当する場合は、同条例第62条に規定する税率に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た税率とする。

年度の区分

開始年度

0

第2年度(開始年度の翌年度)

0

第3年度(第2年度の翌年度)

2分の1

(不均一課税の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、当該適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、市長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の不均一課税を受けた者については、不均一課税を取り消すものとする。

(報告)

第6条 市長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

みどり市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年12月22日 条例第38号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成28年12月22日 条例第38号
平成30年9月28日 条例第23号
令和2年9月30日 条例第25号
令和4年9月30日 条例第18号
令和6年9月20日 条例第28号