○みどり市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年12月22日

規則第39号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定による不均一課税の申請をしようとする者は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)に当該申請書の記載事項の明細及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第28条第3項で規定する認定通知書の写し並びに施設の概要書その他参考となる資料を添付し、市長に提出しなければならない。

(不均一課税の措置)

第3条 市長は、条例第4条の規定による申請があったときは、これを審査して不均一課税の可否を決定し、その旨を固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により当該不均一課税の申請をした者に通知するものとする。

(不均一課税の取消)

第4条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消した場合には、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

みどり市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年12月22日 規則第39号

(平成28年12月22日施行)