○みどり市まちなか交流館条例
平成30年7月9日
条例第18号
(設置)
第1条 市民に交流の場を提供するとともに、市街地の活性化を図るため、みどり市まちなか交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館の位置は、みどり市大間々町大間々1034番地5とする。
(事業)
第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の交流のための場所の提供に関すること。
(2) 市内の物産品及び観光に関する情報の提供等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(令2条例7・一部改正)
(入館の禁止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館に入館しようとする者の入館を拒み、又は交流館に入館している者に退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第7条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。