○みどり市防災行政無線施設条例

令和元年7月12日

条例第6号

みどり市防災行政無線施設条例(平成18年みどり市条例第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 震災、風水害、火災等の災害その他の緊急事態(第4条第1号において「災害等」という。)に際し、迅速かつ的確に必要な情報を伝達することにより市民の生命及び財産を守るため、みどり市防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同報系 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第20号に規定する同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(2) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理し、及び統制するために設置する無線局をいう。

(3) 遠隔制御局 有線回路により親局を操作して、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送るために設置する無線局をいう。

(4) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備で、親局からの電波を受けて、拡声装置により情報を伝達するために屋外に設置するものをいう。

(5) 戸別受信機 同報系の無線受信装置で、親局からの電波を受けて、情報を取得するために屋内に設置するものをいう。

(6) 移動系 電波法施行規則第2条第1項第17号に規定する単信方式及び同項第18号に規定する複信方式により、基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間で送受信を行う通信系統をいう。

(7) 基地局 陸上移動局との通信を行うために設置する無線局をいう。

(8) 中継局 移動系の無線送受信設備で、基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するために設置するものをいう。

(9) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(令2条例10・一部改正)

(無線施設の種類等)

第3条 同報系に係る無線施設の種類、名称及び設置場所については、別表第1のとおりとし、移動系に係る無線施設の種類及び設置場所については、別表第2のとおりとする。

(令2条例10・全改)

(業務)

第4条 無線施設により行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 災害等に関する情報の伝達

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報の伝達

(戸別受信機の貸与等)

第5条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものに戸別受信機を貸与するものとする。

(1) 屋外拡声子局から情報を取得することができない地域として市長が指定する地域に居住する者

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 前項の規定により戸別受信機の貸与を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 第1項の規定により貸与する戸別受信機の台数は、1世帯につき1台とし、その使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、市長が特に必要がないと認める場合を除き、戸別受信機の貸与を受けた者(以下この条において「使用者」という。)の負担とする。

(1) 戸別受信機の使用に伴う電気料金及び乾電池の購入に要する費用

(2) 使用者の故意又は過失により戸別受信機を故障させた場合の修繕に要する費用

(3) 使用者の故意若しくは過失により戸別受信機を故障させ、又は紛失して新たな戸別受信機の購入をする場合の当該購入に要する費用

4 使用者は、当該戸別受信機を適切に管理するとともに、当該戸別受信機を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は当該戸別受信機の設置場所を市長の承認を受けずに使用者の居住地以外の場所に変更してはならない。

5 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の承認を取り消し、又は当該戸別受信機の返還を命ずることができる。

(1) 第1項に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 戸別受信機を改造し、又は故意に故障させたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が戸別受信機を貸与することを不適当と認めるとき。

(令2条例10・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による戸別受信機の貸与に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2条例10・旧別表・一部改正)

種類

名称

設置場所

親局

ぼうさいみどりしかさかけ

みどり市笠懸町鹿2952番地

遠隔制御局

ぼうさいみどりしおおまま

みどり市大間々町大間々1511番地

ぼうさいみどりしあずま

みどり市東町花輪205番地2

屋外拡声子局

笠01

みどり市笠懸町鹿2952番地

笠02

みどり市笠懸町鹿4590番地1

笠03

みどり市笠懸町鹿2812番地

笠04

みどり市笠懸町阿左美606番地7

笠05

みどり市笠懸町阿左美3196番地6

笠06

みどり市笠懸町阿左美1428番地6

笠07

みどり市笠懸町阿左美2220番地1

笠08

みどり市笠懸町久宮325番地8

笠09

みどり市笠懸町西鹿田798番地3

笠10

みどり市笠懸町西鹿田26番地4

大01

みどり市大間々町大間々1511番地

大02

みどり市大間々町大間々456番地1

大03

みどり市大間々町大間々311番地1

大04

みどり市大間々町大間々1705番地1

大05

みどり市大間々町桐原521番地

大06

みどり市大間々町桐原1251番地

大07

みどり市大間々町塩原435番地1

大08

みどり市大間々町浅原1509番地5

大09

みどり市大間々町上神梅115番地11

大10

みどり市大間々町小平甲774番地

大11

みどり市大間々町高津戸559番地5

大12

みどり市大間々町塩沢248番地

東01

みどり市東町荻原465番地

東02

みどり市東町荻原116番地

東03

みどり市東町花輪524番地

東04

みどり市東町花輪920番地

東05

みどり市東町小夜戸28番地1

東06

みどり市東町小中379番地3

東07

みどり市東町神戸557番地1

東08

みどり市東町座間399番地

東09

みどり市東町草木1654番地1

東10

みどり市東町草木86番地9

東11

みどり市東町沢入413番地1

東12

みどり市東町沢入1146番地

東13

みどり市東町小夜戸1012番地4

東14

みどり市東町沢入25番地2

別表第2(第3条関係)

(令2条例10・追加)

種類

設置場所

基地局

みどり市笠懸町鹿2952番地

みどり市大間々町大間々1511番地

みどり市東町花輪205番地2

中継局

みどり市大間々町大間々1511番地

みどり市大間々町塩原435番地1

みどり市東町小中591番地1

みどり市東町沢入413番地1

陸上移動局

市長が必要と認める場所

みどり市防災行政無線施設条例

令和元年7月12日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
令和元年7月12日 条例第6号
令和2年3月27日 条例第10号