○みどり市防災行政無線施設条例施行規則

令和元年7月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市防災行政無線施設条例(令和元年みどり市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(無線統括管理者)

第3条 市長の命を受け、無線施設の管理及び運用を統括するとともに、無線管理者を指揮監督するため、無線統括管理者を置く。

2 無線統括管理者は、危機管理監をもって充てる。

(無線管理者)

第4条 無線施設の適切な管理及び運用を行うため、無線管理者を置く。

2 無線管理者は、防災危機管理課長、大間々市民生活課長及び東市民生活課長をもって充てる。

(令6規則11・一部改正)

(通信の依頼等)

第5条 同報系に係る無線施設(次項及び次条において「同報系無線施設」という。)による通信を依頼しようとする者は、無線統括管理者に同報系無線施設通信依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 無線統括管理者は、前項の規定による同報系無線施設通信依頼書の提出があった場合において、その内容が条例第4条各号に規定する情報の伝達に該当すると認めたときは、無線管理者に同報系無線施設による通信を行わせるものとする。

(令2規則7・一部改正)

(業務日誌の備付け)

第6条 無線管理者は、同報系無線施設による通信の状況その他必要な事項を記載した同報系無線施設業務日誌(様式第2号)を備え付けておかなければならない。

(令2規則7・一部改正)

(戸別受信機の貸与の申請等)

第7条 条例第5条第2項の承認を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認したときは、戸別受信機を当該申請をした者に貸与するものとする。

(承認事項の変更の申請等)

第8条 使用者は、条例第5条第2項の承認を受けた事項を変更しようとするときは、戸別受信機貸与承認事項変更申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認したときは、戸別受信機貸与承認事項変更承認通知書(様式第5号)により、当該使用者に通知するものとする。

(戸別受信機の返還)

第9条 使用者は、条例第5条第1項に規定する者に該当しなくなったときは、当該戸別受信機を市長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令2規則7・令6規則11・一部改正)

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(令2規則7・一部改正)

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(令2規則7・一部改正)

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みどり市防災行政無線施設条例施行規則

令和元年7月12日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)