○みどり市森林環境譲与税基金条例
令和元年9月30日
条例第12号
(設置)
第1条 林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進等を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資するため、みどり市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる施策に要する費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 森林の整備に関する施策
(2) 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。