○みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第20号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に明細書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月30日 規則第20号

(令和3年9月30日施行)