○みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年みどり市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年みどり市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年9月30日 規則第20号
(令和3年9月30日施行)
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