○みどり市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続等の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、みどり市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の義務付けの廃止)

第2条 みどり市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 申請書等は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。

みどり市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年12月28日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年12月28日 規則第27号