○みどり市職員の地域手当の支給に関する規則

令和4年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市職員の給与に関する条例(平成18年みどり市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域手当を支給する地域及び割合)

第2条 条例第8条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表に掲げるとおりとする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第8条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第18条第4項及び第5項第18条の4第2項第1号及び第3項並びに第19条第2項から第5項までに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都道府県

支給地域

支給割合

群馬県

前橋市 太田市 渋川市

100分の3

高崎市

100分の6

東京都

特別区

100分の20

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和4年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

みどり市職員の地域手当の支給に関する規則

令和4年3月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年3月28日 規則第7号