○みどり市個人情報保護法施行条例
令和4年12月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、みどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号)第11条第1号に掲げる情報とする。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付又は電磁的記録を用紙に出力した書面の交付の方法による保有個人情報の開示を受ける者は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)の額の手数料を納付しなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
3 送付により前項の交付を受ける者は、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、みどり市行政不服審査会条例(平成28年みどり市条例第3号)第2条に規定するみどり市行政不服審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条 市長は、毎年1回、実施機関が行った個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げる者に係るデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年みどり市条例第25号。附則第3条において「整備条例」という。)第3条の規定による廃止前のみどり市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第10条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第17条第1項若しくは第2項、第33条第1項若しくは第2項又は第41条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第3条 整備条例第3条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。