○みどり市職員定数条例

令和5年12月20日

条例第28号

みどり市職員定数条例(平成18年みどり市条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、教育委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各機関に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 369人

(2) 教育委員会の事務部局の職員 79人

(3) 監査委員の事務部局の職員 3人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(5) 議会の事務部局の職員 5人

(職員の定数の配分)

第4条 前条各号に定める職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。

(定数外の職員)

第5条 次に掲げる職員は、第3条の定数の外に置くものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により兼ねることを命じられている他の機関の職員

(2) 地方自治法第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体へ派遣されている職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され、又は同法第55条の2第5項若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職者とされた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第3号又は第4号に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰することにより、第3条各号に掲げる職員の数が当該各号に定める定数を超えるときは、1年を超えない期間に限り、当該職員を定数の外に置くものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

みどり市職員定数条例

令和5年12月20日 条例第28号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和5年12月20日 条例第28号