○御船町議会議員の定数条例

平成14年6月25日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、御船町議会議員の定数は、14人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例施行後、最初に行われる一般選挙から適用する。

2 御船町議会議員の定数を減少する条例(昭和36年条例第19号)は、廃止する。

(平成17年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御船町議会議員の定数条例の規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。

御船町議会議員の定数条例

平成14年6月25日 条例第24号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月25日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第2号