○御船町議会議員の定数条例
平成14年6月25日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、御船町議会議員の定数は、14人とする。
附則
2 御船町議会議員の定数を減少する条例(昭和36年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成17年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御船町議会議員の定数条例の規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。