○御船町議会議員政治倫理条例施行規則
平成16年6月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町議会議員政治倫理条例(平成16年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(政治倫理基準)
第2条 条例第3条の規定については、御船町及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第2項の法人について適用する。
2 町議会議員(以下「議員」という。)が、任期中に死亡し、辞職し、又は失職したときは、議員の資産等報告書の閲覧は中止するものとする。
3 町議会議長(以下「議長」という。)は、閲覧場所に閲覧簿を備え、閲覧しようとする町民に住所及び氏名を記入させるものとする。
4 閲覧者は、資産等報告書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆し若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。
(資産等報告書の記入方法)
第4条 条例第7条第1項第1号の規定により、資産等報告書に記入すべき価額又は金額(以下「価額等」という。)は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 価額等が50万円未満の資産については、資産報告書に記入しない。
(2) 不動産の価額は、固定資産税の評価額
(3) 動産の価額等は、購入金額による。購入金額が不明のときは、取得時の時価
(4) 債権債務の金額は、1月1日現在における残額(利息を含む。)
2 条例第7条第1項第3号の規定により資産等報告書に記入すべき価額等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 価額等に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) 保証債務の相手方は、法人名等を記載し、個人の場合は氏名の記入を要しない。
(3) 贈与及びもてなしは、受けた財物が物品であるときは時価、不動産であるときは固定資産税の評価額。ただし、三親等以内の親族からの贈与及びもてなしは、報告を要しない。
(資産等報告書の訂正等)
第5条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載又は内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に、議長に訂正等の申し出をすることができる。
(資産等報告書の提出免除)
第6条 提出義務者が心身の故障によって資産等報告書に必要な事項を記載し、又は判断することができないときは、当該提出義務者の同居者又は三親等以内の親族が、様式第2号による資産等報告書提出免除願に医師の診断書を添付し、議長に提出し承認を得なければならない。
(審査会の委員)
第7条 条例第4条第2項の規定による御船町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、原則として次のとおりとする。
(1) 専門的知識を有する者 4人
(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民 1人
2 条例第4条第2項に定める専門的知識を有する者とは、税理士、会計士、弁護士、大学教授等をいう。
3 審査会の委員には、資産等報告義務者及び資産等報告義務者との利害関係にある者を除くものとする。
(審査会)
第8条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 審査会委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。
9 審査会の傍聴に関しては、御船町議会会議傍聴規則(平成6年議会規則第1号)の例による。
10 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
11 前各号に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
12 審査会の庶務は、総務課において処理する。
2 審査会は、調査結果回答書(様式第4号)を町長に送付するものとする。
(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第10条 審査会は、調査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、請求のあった日から30日以内にその補正を命ずることができる。
(調査請求却下)
第11条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求者を棄却することができる。
(意見の開陳)
第12条 審査会は、条例第10条第1項に規定する調査を行うに際しては、議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 前項の規定による説明会の開催手続は、地方自治法第74条の2の例により行うものとする。
5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
(職員の職務)
第15条 職員は、全体の奉仕者として条例第3条に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は、上司に報告するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第32号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。