○御船町町政モニター設置及び運営に関する要綱
平成20年7月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 町政に対する町民各層の率直な意見・要望等を積極的に求め、町民の意見等を十分行政に反映させるため、御船町町政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町政に関する意見、要望その他参考となる事項を町長に報告すること。
(2) 町が指示する問題について意見を述べること。
(3) 町が求めるアンケートについて回答すること。
(4) モニター会議に出席し、意見を述べること。
(5) その他町長が必要とする事項に協力すること。
(選任)
第3条 モニターは、町行政についての協力者として各界から推薦を受けた者、各公民館分館長より推薦を受けた者及び一般公募により応募のあった者の中から、第4条の選考基準に基づき町長が委嘱する。ただし、町長は、これら以外の方法により委嘱することもできる。
2 モニターの定数は、25人以内(うち一般公募5人以内)とする。
(選考基準)
第4条 モニターの選考基準は次のとおりとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権を有する者
(2) 国会議員、地方議会の議員若しくは町の各種行政委員又は国若しくは地方公共団体の職員は除く。
(3) 過去にモニターを経験したことのない者
(任期)
第5条 モニターの任期は、2年以内とする。
2 モニターに欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補充にかかる者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの委嘱を解く。
(1) 第4条第1項第1号に該当しなくなったとき。
(2) 辞退の申し出があったとき。
(3) 病気その他の理由により、モニター活動を継続することができなくなったとき。
(4) 解職することが適当と判断される行為があったとき。
(成果の活用)
第7条 町長は、モニター活動の成果について、それぞれ調査分析のうえ、有効な活用を図るものとする。
(謝礼)
第8条 モニターが第2条に定める職務を行ったときは、予算の範囲内において謝礼する。
(庶務)
第9条 モニターに関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日訓令第10号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。