○町長及び会計管理者の職務代理者に関する規則
平成18年12月15日
規則第21号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数が長い者とする。
(会計管理者の職務代理者)
第2条 地方自治法第170条第3項に規定する職員は、会計課に属する職員であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 町長及び収入役の職務代理者規則(平成11年規則第6号)は、廃止する。