○町長及び会計管理者の職務代理者に関する規則

平成18年12月15日

規則第21号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数が長い者とする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 地方自治法第170条第3項に規定する職員は、会計課に属する職員であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 町長及び収入役の職務代理者規則(平成11年規則第6号)は、廃止する。

町長及び会計管理者の職務代理者に関する規則

平成18年12月15日 規則第21号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月15日 規則第21号