○町長の職務代理者を定める規則
平成21年6月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する町長の職務を代理する職員は、本町の課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 課長で給料の号給が多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長として在職期間の長い者
(3) 前2号によっても、なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) 前3号によっても、なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。