○御船町情報公開条例
平成13年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する町民の権利及び町の情報提供の責務につき定めることにより、町政の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の知る権利を尊重した町政運営の公開を図り、町民と町との理解と信頼を深め、町政への参加を促進し、町政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた磁気テープ、録音テープ、ビデオテープ、電子情報処理システムの入力物等の記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 本町の博物館等において歴史的、文化的な資料又は学術研究等の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利が十分保障されるようにするとともに、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して規則で定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する部分を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表することを目的としているもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容
オ 当該個人が公務員以外である場合において、その者の有する公的地位又は立場に関連する情報であって、開示しても、当該個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報及び実施機関との契約に関する支出に係る公文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(5) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国、他の地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締まり又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
(7) 公表しないことを条件に任意に第三者から提供された情報であって、開示することにより、町と当該第三者との信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し、実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期間の特例)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書が提出された日の翌日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に国、県、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たっては、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウに規定する情報又は同条第3号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示決定に係る公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書の開示をすることによりその保存に支障があると認めるとき、第8条の規定により公文書の開示をするときその他相当の理由があるときは、文書又は図画については当該文書又は図画を複写したものの閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、これらに準ずる方法として実施機関が定める方法により行うことができる。
(費用の負担)
第16条 開示請求に係る公文書の閲覧の手数料は、無料とする。
2 開示請求に基づき、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。
(他の法令等との調整)
第17条 この条例は、法令又は他の条例等に、公文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の写し若しくは謄本、抄本の交付を受けることができる場合は、適用しない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、上益城情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により、実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求を行った者(以下「審査請求人」という。)及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人である場合を除く。)
(3) 第1項の審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人である場合を除く。)
(1) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決をするとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)をするとき。
(情報提供に関する施策の推進)
第21条 実施機関は、町民が必要とする情報を効果的に提供するため、情報公開の総合的な推進を図り、この条例の規定に基づく公文書の開示を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(情報公表責務)
第22条 実施機関は、町民の町政への参加を促進し、開かれた町政の推進に資するため、町の重要な基本計画等の積極的な公表に努めなければならない。
2 実施機関は、前項の公表のための制度の整備及び充実に努めるものとする。
(附属機関等の会議の公開)
第23条 実施機関の附属機関及びこれに類するものは、次のいずれかに該当するときを除き、その会議を公開するものとする。
(1) 不開示情報に該当する事項について審議等を行う会議を開催するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
(出資法人の情報の開示)
第24条 本町が出資している法人であって、規則に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人が保有する情報の開示に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(公文書の管理)
第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の実施機関の公文書管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 町長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(公文書の任意的提供)
第28条 実施機関は、広報、啓発活動等により、既に公になっているもの、本条例に定める手続きを経ずとも、明らかに閲覧、又は写しの交付が行える公文書は、事務事業に支障がない限り、できるだけ速やかに応ずるよう努めるものとする。
2 この場合において、写しの交付に要する費用は、第16条の規定を準用する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例のうち、公文書の開示に関する規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に取得し、又は、作成した公文書について適用する。
附則(平成17年9月30日条例第25号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 御船町議会情報公開条例(平成14年条例第25号)は、廃止する。
附則(平成28年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。