○御船町町民生活安全パトロールボランティアに関する要綱
平成18年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民との協働により犯罪の発生を未然に防止し、町民生活の安全を確保するとともに、防犯意識の啓発及び治安の維持・向上を図るため、町民生活安全パトロールボランティア(以下「パトロールボランティア」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(パトロールボランティアの活動)
第2条 パトロールボランティアは、自らの意思に基づき、無償で次の活動(以下「パトロール活動等」という。)を行うものとする。
(1) 犯罪防止を目的とするパトロール活動
(2) その他防犯意識の啓発及び治安の維持・向上に関すること。
(登録)
第3条 パトロールボランティアをしようとする者は、パトロールボランティア登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、登録にあたっては、パトロール活動等に必要な事項について説明を行うものとする。
(遵守事項)
第4条 パトロールボランティアは、パトロール活動等をするにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自らの身体に危険を招くような行為はしてはならない。
(2) 規律正しい行動を心がけること。
(登録の抹消)
第5条 町長はパトロールボランティアが登録の抹消を希望する場合又はパトロールボランティアが前条の規定を遵守できないと認める場合は、当該パトロールボランティアの登録を抹消するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日訓令第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。