○御船町町民生活安全パトロールボランティアに関する要綱

平成18年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民との協働により犯罪の発生を未然に防止し、町民生活の安全を確保するとともに、防犯意識の啓発及び治安の維持・向上を図るため、町民生活安全パトロールボランティア(以下「パトロールボランティア」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(パトロールボランティアの活動)

第2条 パトロールボランティアは、自らの意思に基づき、無償で次の活動(以下「パトロール活動等」という。)を行うものとする。

(1) 犯罪防止を目的とするパトロール活動

(2) その他防犯意識の啓発及び治安の維持・向上に関すること。

(登録)

第3条 パトロールボランティアをしようとする者は、パトロールボランティア登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項により申込書を提出した者をパトロールボランティア登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、登録にあたっては、パトロール活動等に必要な事項について説明を行うものとする。

(遵守事項)

第4条 パトロールボランティアは、パトロール活動等をするにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自らの身体に危険を招くような行為はしてはならない。

(2) 規律正しい行動を心がけること。

(登録の抹消)

第5条 町長はパトロールボランティアが登録の抹消を希望する場合又はパトロールボランティアが前条の規定を遵守できないと認める場合は、当該パトロールボランティアの登録を抹消するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(令和4年2月16日訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町町民生活安全パトロールボランティアに関する要綱

平成18年3月24日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成18年3月24日 訓令第2号
令和4年2月16日 訓令第10号