○御船町町民交通災害共済条例
昭和43年12月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、御船町民の交通事故による災害(負傷、疾病又は死亡をいう。以下同じ。)に対して共済金を給付する制度を定め、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(1) 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1号の道路。以下同じ。)以外の場所における車両の交通によって生じたもの
(2) 人又は物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の、当該用途に関連して生じたもの
(3) 交通機関の停止(駐車その他これに準ずる継続的な停止をいう。以下同じ。)していた場所、又は停止しようとする場所の周辺において、当該交通機関の運行、荷役関係者との間に生じたもの
(1) 駅構内の乗客のための通路及びホールにおける乗客の通行上の不慮の事故
(2) 道路上への建造物、工作物の倒壊又は建造物、工作物からの物の落下による道路通行中の物の不慮の事故
(3) がけくずれ、土砂くずれ又は岩石の落下による道路通行中の者の不慮の事故
(4) 火災、破裂又は爆発による道路通行中の者の不慮の事故
(共済金の種類)
第3条 共済金の種類は、死亡共済金、障害共済金、療養共済金とし、共済契約の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 500万円型 共済金額500万円を限度として死亡共済金、障害共済金及び療養共済金を支払うもの
(2) 400万円型 共済金額400万円を限度として死亡共済金、障害共済金及び療養共済金を支払うもの
(3) 300万円型 共済金額300万円を限度として、死亡共済金、障害共済金及び療養共済金を支払うもの
(4) 200万円型 共済金額200万円を限度として、死亡共済金、障害共済金及び療養共済金を支払うもの
(5) 100万円型 共済金額100万円を限度として、死亡共済金、障害共済金及び療養共済金を支払うもの
(6) 50万円型 共済金額50万円を限度として、死亡共済金、障害共済金及び療養共済金を支払うもの
2 死亡共済金は、被共済者が交通事故によって傷害を被り、それが直接の原因として、被害の日から180日以内に死亡したときは、共済金額の全額を支払う。
4 療養共済金は、被共済者が交通事故によって傷害を被り、それが直接の原因として業務能力の滅失又は相当程度の減少をきたし、かつ医師の治療を要したときは、事故の日から180日を限度として、業務に従事することを妨げない程度に治癒した日までの治療日数に対し、次の各号に掲げる金額を療養共済金として支払う。
(1) 被共済者が病院又は診療所に入院した日数に対しては、1日につき共済金額の1,000分の2の割合で計算した金額
(2) 前号の日数を除く治療日数に対しては、1日につき共済金額の1,000分の1の割合で計算した金額。ただし、共済金額の1,000分の90を限度とする。
5 被共済者が、療養共済金の支払いを受けるべき期間中に、交通事故として傷害を重ねて被った場合は、その期間については、重複して療養共済金を支払わない。
(共済掛金)
第4条 共済契約を加入するものは、申し込みと同時に次の各号に掲げる共済掛金を払込まなければならない。
(1) 500万円型 5,250円
(2) 400万円型 4,250円
(3) 300万円型 3,150円
(4) 200万円型 2,100円
(5) 100万円型 1,050円
(6) 50万円型 525円
(保障期間)
第5条 共済契約による保障期間は、共済加入の申込みにより、その掛金を町の指定する金融機関に払込んだ翌月1日の午前0時から1年間とする。
(実施の委託)
第6条 この条例の実施については、全国労働者共済生活協同組合連合会熊本県本部に委託し行うものとする。
附則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年6月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の日前に係る事故については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月24日条例第25号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
障害共済金表
第3条第3項の障害共済金は、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」の区分にしたがい、下表の金額を給付する。
第1級……死亡共済金額の100分の100
第2級……〃 100分の100
第3級……〃 100分の90
第4級……〃 100分の80
第5級……〃 100分の70
第6級……〃 100分の60
第7級……〃 100分の50
第8級……〃 100分の45
第9級……〃 100分の30
第10級……〃 100分の20
第11級……〃 100分の15
第12級……〃 100分の10
第13級……〃 100分の7
第14級……〃 100分の4
別表第2(第3条関係)
身体障害等級表
等級 | 身体障害 |
第1級(労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条の平均賃金の1,340日分) | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 5 削除 6 両上肢を肘関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢を膝関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級(労働基準法第12条の平均賃金の1,190日分) | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を腕関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級(労働基準法第12条の平均賃金の1,050日分) | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 5 10指を失ったもの |
第4級(労働基準法第12条の平均賃金の920日分) | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳を全く聾したもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 10指の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級(労働基準法第12条の平均賃金の790日分) | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの 1―2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 1―3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 10趾を失ったもの |
第6級(労働基準法第12条の平均賃金の670日分) | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3―2 1耳を全く費し他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5指又は拇指及び示指を併せ4指を失ったもの |
第7級(労働基準法第12条の平均賃金の560日分) | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 2―2 1耳を全く聾し他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 5 1手の拇指及び示指を失ったもの又は拇指若しくは示指を併せ3指以上を失ったもの 6 1手の5指又は拇指及び示指を併せ4指の用を廃したもの 7 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 8 1上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 9 1下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 10 10趾の用を廃したもの 11 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 12 両側の睾丸を失ったもの |
第8級(労働基準法第12条の平均賃金の450日分) | 1 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の拇指を併せ2指を失ったもの 4 1手の拇指及び示指又は拇指若しくは示指を併せ3指以上の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 1足の5趾を失ったもの 11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
第9級(労働基準法第12条の平均賃金の350日分) | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 6―2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 6―3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳を全く聾したもの 7―2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7―3 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の拇指を失ったもの、示指を併せ2指を失ったもの又は拇指及び示指以外の3指を失ったもの 9 1手の拇指を併せ2指の用を廃したもの 10 1足の第1趾を併せ2趾以上を失ったもの 11 1足の5趾の用を廃したもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級(労働基準法第12条の平均賃金の270日分) | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3―2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 1手の示指を失ったもの又は拇指及び示指以外の2指を失ったもの 6 1手の拇指の用を廃したもの、示指を併せ2指の用を廃したもの又は拇指及び示指以外の3指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1趾又は他の4趾を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級(労働基準法第12条の平均賃金の200日分) | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 3―2 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3―3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に奇形を残すもの 6 1手の中指又は環指を失ったもの 7 1手の示指の用を廃したもの又は拇指及び示指以外の2指の用を廃したもの 8 1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級(労働基準法第12条の平均賃金の140日分) | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9 1手の中指又は環指の用を廃したもの 10 1足第2趾を失ったもの、第2趾を併せ2趾を失ったもの又は第3趾以下の3趾を失ったもの 11 1足の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14 女子の外貌に醜状を残すもの |
第13級(労働基準法第12条の平均賃金の90日分) | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 3―2 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1手の小指を失ったもの 5 1手の拇指の指骨の一部を失ったもの 6 1手の示指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3趾以下の1趾又は2趾を失ったもの 10 1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ2趾の用を廃したもの又は第3趾以下の3趾の用を廃したもの |
第14級(労働基準法第12条の平均賃金の50日分) | 1 1眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 2―2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 4 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 5 1手の小指の用を廃したもの 6 1手の拇指及び示指以外の指骨の一部を失ったもの 7 1手の拇指及び示指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 男子の外貌に醜状を残すもの |
備考
1 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
2 指を失ったものとは、拇指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(拇指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 趾を失ったものとはその全部を失ったものをいう。
5 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失ったもの又は蹠趾関節若しくは第1趾関節(第1趾にあっては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。