○記号式投票に関する条例
昭和40年12月22日
条例第26号
御船町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
○記号式投票に関する条例
昭和40年12月22日
条例第26号
御船町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。