○記号式投票に関する条例

昭和40年12月22日

条例第26号

御船町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

記号式投票に関する条例

昭和40年12月22日 条例第26号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年12月22日 条例第26号
平成15年12月25日 条例第24号