○御船町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年6月25日

訓令第13号

(設置)

第1条 御船町における行財政改革の推進を図るため、御船町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及びその推進に関すること。

(2) 財政健全化に向けた計画(以下「財政健全化計画」という。)の策定及びその推進に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は会議を主宰し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部長は町長を、副本部長は副町長を、本部員は別に定める職にある者をもって充てる。

5 本部長は、必要に応じ、事案に関係のある本部員で会議を開催することができる。

6 本部長は、別に定める職にある者のほか、必要と認める者を臨時に本部員とすることができる。

(プロジェクトチーム)

第4条 推進本部の下に、御船町行財政改革推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクト」という。)を置く。

2 プロジェクトは次の事務を所掌する。

(1) 行財政改革に関する具体的な課題の整理とその解決方策の検討

(2) 行政改革大綱策定及び推進に関する支援

(3) 財政健全化計画策定及び推進に関する支援

3 プロジェクトは、御船町職員のうちから本部長が委嘱する。

(事務局)

第5条 推進本部の庶務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長は総務課長を、事務局員は総務課員をもって充てる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第7号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日訓令第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月24日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成21年5月1日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年6月6日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月18日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成31年3月14日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第10号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

総務課長

秘書政策室長

危機管理防災課長

まちづくり課長

町民税務課長

福祉課長

こども未来課長

健康づくり保険課長

農業振興課長

商工観光課長

建設課長

環境保全課長

学校教育課長

社会教育課長

会計課長

議会事務局長

御船町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年6月25日 訓令第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年6月25日 訓令第13号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成18年6月19日 訓令第20号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成19年8月24日 訓令第22号
平成21年5月1日 訓令第4号
平成25年6月6日 訓令第10号
平成27年9月18日 告示第68号
平成31年3月14日 告示第24号
令和3年3月22日 訓令第3号
令和5年6月30日 訓令第10号