○御船町地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月15日

訓令第26号

(目的)

第1条 御船町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃・料金等に関する事項

(2) 御船町における有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、次に掲げる団体の代表者をもって構成する。

(1) 御船町長又はその指名する者

(2) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(4) 一般貸切旅客自動車運送事業者

(5) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(6) 住民及び利用者の代表

(7) 社団法人熊本県バス協会

(8) 社団法人熊本県タクシー協会

(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体

(10) 道路管理者、熊本県御船警察署、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

2 交通会議が必要と認めた場合、前項に定める者以外の出席を求めることができる。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、御船町長又はその指名する者をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 交通会議の議長は、会長が行う。

7 交通会議の議決の方法は、協議のうえ決定する。

8 交通会議は原則として公開とする。

9 交通会議の庶務は、御船町まちづくり課まちづくり係において処理する。

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年12月25日から適用する。

(平成27年9月18日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成29年4月20日告示第30号)

この要綱は、平成29年4月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日告示第10号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

御船町地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月15日 訓令第26号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年12月15日 訓令第26号
平成27年9月18日 告示第68号
平成29年4月20日 告示第30号
令和5年6月30日 訓令第10号