○御船町会計年度任用職員の任用等に関する要綱
平成13年3月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条及び第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与、勤務時間、休暇その他の身分取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(会計年度任用職員を任用することができる場合)
第2条 任命権者は、次の各号に掲げる職について、会計年度任用職員を任用することができる。
(1) 一般事務職
(2) 技能労務職
(3) その他任命権者が特に必要と認めた職
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。
(任用期間及びその更新)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日まで期間の範囲内とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、前項の期間の範囲内で任用期間を更新することができる。
(任用手続)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書を徴するものとする。
2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に辞令〔委嘱状〕を交付するものとする。
(給与等)
第6条 会計年度任用職員の給与等については、御船町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び御船町職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第7号)の定めるところによる。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める時間
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 1週間当たり38時間45分
(休日)
第8条 会計年度任用職員は、御船町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)に規定する日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き勤務を要しない。
(休暇)
第9条 会計年度任用職員の休暇については、御船町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第26号。以下「会計年度任用職員の勤務時間等規則」という。)に定める基準に従い、任命権者が定める。
2 会計年度任用職員の勤務時間等規則第4条第1項で町長が定める要件は、会計年度任用職員が任用の日から起算して6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合、又は任用の日から1年6月以上継続勤務し継続勤務が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合とする。
4 年次有給休暇は20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
第10条 削除
(分限)
第11条 会計年度任用職員の分限は、法及び御船町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第44号)による。
(懲戒)
第12条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び御船町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第20号)による。
(服務)
第13条 会計年度任用職員の服務は、正式任用職員の例による。
(公務災害等の補償)
第14条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第15条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(委任)
第16条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月25日訓令第6号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第25号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日訓令第4号)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月5日告示第81号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和元年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和元年6月19日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日訓令第1号)
この要綱は、令和6年2月16日から施行する。
別表(第9条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 継続勤務年数 | ||||||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月 | 7年6月 | 8年6月 | 9年6月 | 10年6月以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |