○御船町臨時職員の任用等に関する要綱

平成13年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用その他の身分取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 臨時職員の任用は、選考等によるものとする。

(任用期間、再任用及び任用の更新)

第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。

2 本町の臨時職員として勤務したことがある者を再任用する場合は、前回任用期間終了後2月間を経過したあとでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める場合は、6月以内の期間で任用を更新することができるが、再度更新することはできない。

(任用手続)

第4条 任命権者は、臨時職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書を徴するものとする。

2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に任用通知者を交付するものとする。

(分限)

第5条 臨時職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合には、免職することができる。

(懲戒)

第6条 臨時職員の懲戒は、法及び御船町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年条例第20号)による。

(服務)

第7条 臨時職員の服務は、正式任用職員の例による。

(公務災害等の補償)

第8条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第9条 臨時職員の社会保険等の適用については、熊本県市町村職員共済組合及び熊本県市町村総合事務組合の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第26号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日訓令第19号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第3号)

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月12日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日訓令第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日告示第80号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日訓令第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日訓令第12号)

この訓令は、令和元年6月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日訓令第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

御船町臨時職員の任用等に関する要綱

平成13年3月28日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年3月28日 訓令第5号
平成15年3月25日 訓令第5号
平成16年3月25日 訓令第2号
平成17年3月28日 訓令第26号
平成18年6月19日 訓令第19号
平成22年3月19日 訓令第3号
平成24年3月19日 訓令第4号
平成25年4月12日 訓令第7号
平成26年3月26日 訓令第6号
平成27年11月5日 告示第80号
平成29年12月20日 訓令第2号
令和元年6月14日 訓令第12号
令和元年12月23日 訓令第18号