○御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、御船町議会の議員の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬等の種類)

第1条の2 議員に対する報酬等は、報酬、費用弁償及び期末手当とする。

(報酬)

第1条の3 議会の議長、副議長及び議員の月額は、次のとおりとする。

議長 318,300円

副議長 262,700円

議員 238,400円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

第3条の2 前2条の規定により報酬を支給する場合であって、月の中途において、その職に就いたとき又はその職を離れたときのその報酬額は、その月の現日数を基礎として、在職日数に応じて日割りによって算定する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 航空機の使用を必要と認める場合には、その実費を支給する。

4 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、町の一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の152.5」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 御船町報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第9号)は、廃止する。

(昭和32年11月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和33年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和35年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年10月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正については、昭和36年10月1日から、その他の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年7月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和38年2月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定については、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和38年5月1日から施行する。

(昭和39年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項にかかる事項については、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年6月20日条例第14号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年1月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬は昭和42年10月1日から、費用弁償は昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年12月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年6月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年6月30日条例第10号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年3年23日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年3月20日条例第1号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成2年6月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は平成2年7月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成3年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成4年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月19日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成7年12月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成8年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成9年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる御船町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第20号)による改正後の御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月25日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月24日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第29号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第14号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第19号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成26年12月における期末手当の支給に関し、この条例による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の145」とあるのは、「100分の152.5」とする。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の報酬条例の規定による報酬(平成28年改正条例附則第3項の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条のただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当についてのこの条例の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の適用については、同条ただし書中「同条第5項」とあるのは「御船町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2項中「127.5分の15」とあるのは「147.5分の10」とし、一般職給与条例第19条第5項」とする。

(令和4年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月19日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

乙地方

甲地方

議員

グリーン実費、運賃に等級のないところはその乗車に要する実費船賃は3階級あるところはその中級の運賃

37円

2,200円

13,000円

13,500円

2,000円

(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定による地域手当の支給地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第30号
昭和32年11月9日 条例第18号
昭和33年3月26日 条例第8号
昭和33年12月17日 条例第24号
昭和35年3月25日 条例第6号
昭和35年10月5日 条例第11号
昭和35年12月27日 条例第22号
昭和37年1月25日 条例第1号
昭和37年7月23日 条例第19号
昭和38年2月21日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第13号
昭和39年1月25日 条例第1号
昭和39年3月30日 条例第8号
昭和40年9月25日 条例第21号
昭和41年2月1日 条例第6号
昭和41年6月20日 条例第14号
昭和43年1月26日 条例第5号
昭和44年12月21日 条例第34号
昭和45年12月25日 条例第21号
昭和46年4月1日 条例第3号
昭和46年12月23日 条例第20号
昭和47年12月23日 条例第20号
昭和48年6月18日 条例第18号
昭和48年12月24日 条例第32号
昭和49年12月25日 条例第26号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和50年7月1日 条例第18号
昭和50年12月24日 条例第30号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和53年12月23日 条例第23号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和55年6月30日 条例第10号
昭和55年12月26日 条例第19号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第18号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和58年12月27日 条例第18号
昭和59年6月29日 条例第11号
昭和59年12月25日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和61年12月25日 条例第19号
昭和62年12月25日 条例第16号
昭和63年12月26日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第31号
平成2年6月19日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年3月19日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第19号
平成7年12月31日 条例第18号
平成8年12月25日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第17号
平成14年12月25日 条例第36号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年12月24日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年11月29日 条例第19号
平成26年12月19日 条例第32号
平成28年3月17日 条例第2号
平成29年12月20日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第38号
令和6年12月19日 条例第35号