○御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第7号
御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第30号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第7号
御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第30号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。