○御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年12月25日

規則第7号

御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第30号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

御船町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年12月25日 規則第7号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月25日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第17号