○御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第1条の2 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人の勤務が午前0時を超え、2日にまたがる場合においても1日とする。

2 前項の報酬が年額であり任期中に異動があった場合は、異動月までの月割計算により支給する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給、旅費の計算及び航空賃については、御船町職員等の旅費に関する条例の例による。

4 特別職の職員の職務に基づいて、その職員の専門的事項の技術を要する行為を行わなければならない場合、その日数に応じ費用弁償を支給する。ただし、第2項に規定する日当と重複支給はしない。

5 前項の規定により支給する費用弁償は、別表第3のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 御船町報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第9号)は、廃止する。

3 御船町国民健康保険運営協議会委員報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第13号)及び御船町七滝財産区管理委員報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第48号)は、廃止する。

(昭和32年6月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年1月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、公民館長の報酬は、昭和38年6月1日、町獣医の報酬及び費用弁償は、昭和38年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和39年1月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、年額報酬の分については、昭和40年10月1日から、日額報酬の分については、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日条例第19号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年1月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、年額報酬は昭和42年10月1日から、日額報酬は昭和43年2月1日から、費用弁償は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、年報酬については昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬の改正部分については、昭和48年4月1日から、費用弁償の改正部分については、昭和48年7月1日から適用する。

2 改正前の御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和48年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による報酬の内払いとみなす。

(経過規定)

3 新条例の第2条の別表の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第11号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月18日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

区分

報酬額

学識経験者総合計画審議会委員

学識経験者デジタル田園都市国家構想総合戦略推進会議委員

日額 20,000円

災害弔慰金等支給審査会委員

専門医師就学支援委員会委員

学識経験者就学支援委員会委員

日額 10,000円

投票管理者

日額 8,400円

投票立会人

日額 8,200円

学識経験者監査委員

選挙管理委員会委員長 開票管理者 選挙長

日額 7,300円

議会選出監査委員

教育委員

選挙管理委員会委員 開票立会人 選挙立会人

固定資産評価審査委員会委員

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,100円

御船町議会情報公開審査会委員

指定管理者検証委員会委員

政治倫理審査会委員

特別職報酬等審議会委員

総合計画審議会委員

デジタル田園都市国家構想総合戦略推進会議委員

空家等対策協議会委員

防災会議委員

国民保護協議会委員

交通安全対策協議会委員

地域福祉計画策定委員会委員

高齢者保健福祉・介護保険事業審議会委員

男女共同参画社会推進会議委員

人権擁護審議会委員

民生・児童委員推薦会委員

要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会委員

障害福祉計画策定委員会委員

公立保育園施設検討委員会委員

子ども・子育て会議委員

災害義援金配分委員会委員

健康づくり推進協議会委員

農業委員会委員選考委員

農業振興地域整備促進協議会委員

特産品認定審査委員会委員

中小企業等活性化会議委員

都市計画審議会委員

水防協議会委員

水道事業経営戦略委員会委員

地域連携保全活動協議会委員

教育環境整備主要課題検討委員会委員

教育振興基本計画策定委員会委員

教育振興基本計画評価検証協議会委員

学校給食センター運営委員会委員

社会教育委員

公民館運営審議会委員

カルチャーセンター運営審議会委員

図書館協議会委員

人権教育・啓発基本計画策定委員会委員

恐竜博物館協議会委員

文化財保護委員

土地改良事業施行評価換地委員

日額 4,000円

学校統合推進委員会委員

学校運営協議会委員

特別支援連携協議会委員

就学支援委員会委員

日額 2,000円

公民館長

年額 656,200円

消防団長

年額 115,700円

消防副団長

年額 82,700円

消防分団長

年額 60,500円

消防副分団長

年額 45,500円

消防班長

年額 40,500円

消防団員

年額 36,500円

機能別消防団員

年額 2,000円

出動報酬(災害時)

時間 1,000円

(ただし、災害時毎に最初の1時間は1,500円とする。)

出動報酬(訓練・警戒時)

1回 2,000円

町医

年額 217,500円

校医 園医 歯科医 眼科医 耳鼻科医(1校又は1園毎)

年額 217,500円

薬剤師(1校毎)

年額 136,500円

農業委員会会長

基本給

年額 250,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員

基本給

年額 225,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

年額 202,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

スポーツ推進委員

年額 33,400円

前号に掲げるもの以外の非常勤職員

他の非常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

別表第2(第2条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

乙地方

甲地方

運賃に等級のないところはその乗車(乗船)に要する実費

37円

1,900円

12,000円

13,000円

1,500円

(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定による地域手当の支給地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表第3(第2条第5項関係)

区分

金額(1日当たり)

町医 校医 園医 歯科医 薬剤師

10,000円

町獣医

2,700円

御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第31号
昭和32年6月15日 条例第8号
昭和33年3月26日 条例第9号
昭和35年3月25日 条例第4号
昭和35年10月5日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第21号
昭和36年3月28日 条例第5号
昭和37年1月25日 条例第6号
昭和38年10月1日 条例第22号
昭和39年1月25日 条例第5号
昭和39年3月30日 条例第14号
昭和40年9月25日 条例第22号
昭和41年2月1日 条例第7号
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和41年6月20日 条例第19号
昭和41年12月21日 条例第32号
昭和42年3月25日 条例第14号
昭和43年1月26日 条例第6号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和44年12月21日 条例第39号
昭和45年10月1日 条例第17号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和48年6月18日 条例第19号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和55年6月30日 条例第11号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月19日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第3号
平成2年3月15日 条例第2号
平成2年6月19日 条例第19号
平成3年3月15日 条例第3号
平成4年3月17日 条例第2号
平成5年3月19日 条例第2号
平成6年3月15日 条例第2号
平成7年3月10日 条例第3号
平成8年3月15日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第8号
平成14年6月25日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月17日 条例第9号
平成29年2月15日 条例第1号
平成29年12月20日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第33号
令和2年3月23日 条例第4号
令和2年12月28日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第16号
令和5年9月20日 条例第33号
令和6年3月18日 条例第9号