○御船町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和30年3月6日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 町長等には給与を支給する。

2 給与の種類は給料、通勤手当、期末手当とする。

(給料の額)

第3条 町長等の給料の額は、別表第1による。

第4条 削除

(旅費)

第5条 町長等の旅費の額は、別表第2による。

2 航空機の使用を必要と認める場合には、その実費を支給する。

(給料等の支給方法)

第6条 町長等の給料及び旅費の支給方法は、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)の例による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第7条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給方法は、町の一般職の職員の例による。ただし、一般職給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の150」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年2月12日に遡り適用する。

2 平成13年10月1日から平成14年2月28日までの間、町長の俸給月額については、第3条の規定にかかわらず、第3条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、平成13年12月に支給されることとなる期末手当の計算の基礎となる俸給月額は、第3条に規定する額とする。

(昭和32年11月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

(昭和33年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年10月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年1月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和36年10月1日から、別表第2の改正は昭和37年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(昭和38年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月20日から適用する。

(昭和39年1月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による内払いとみなす。

(昭和40年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年6月20日条例第15号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年1月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和42年10月1日から、別表第2については昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(給与の内払等)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町長等の給料及び旅費に関する条例の別表第2の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町長等の給料及び旅費に関する条例の別表第2の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の御船町長等の給料及び旅費に関する条例の別表第2の規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和52年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表第2の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和54年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表第2の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例(以下「改正後の条例」という。)の第2条の規定は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用し、改正後の条例第6条の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の施行前に、改正前の規定によって支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(旧条例の廃止)

3 御船町長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和30年条例第40号)は、廃止する。

(昭和55年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和56年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和57年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表第2の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和59年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和61年3月20日条例第4号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和62年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(平成2年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の別表の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によって支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払いとみなす。

(平成4年3月17日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によって支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12日25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例第7条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる御船町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第20号)による改正後の御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成13年9月28日条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月24日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第27号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第15号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第20号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成26年12月における期末手当の支給に関し、この条例による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の145」とあるのは、「100分の152.5」とする。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(御船町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3項の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(御船町長等の給与及び旅費に関する条例第7条のただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当についてのこの条例の規定による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例第7条の規定の適用については、同条ただし書中「同条第5項」とあるのは「御船町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2項中「127.5分の15」とあるのは「147.5分の10」とし、一般職給与条例第19条第5項」とする。

(令和4年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

区分

月額

町長

708,500円

副町長

549,900円

教育長

502,100円

別表第2(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

乙地方

甲地方

町長

グリーン実費、運賃に等級のないところはその乗車に要する実費船賃は3階級あるところはその中級の運賃

37円

2,200円

13,000円

13,500円

2,000円

副町長

37円

2,000円

12,500円

13,000円

1,800円

教育長

37円

2,000円

12,500円

13,000円

1,800円

(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定による地域手当の支給地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

御船町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和30年3月6日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年3月6日 条例第19号
昭和32年11月9日 条例第19号
昭和33年3月26日 条例第7号
昭和35年10月5日 条例第13号
昭和35年12月27日 条例第27号
昭和37年1月25日 条例第2号
昭和38年2月21日 条例第1号
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和38年5月24日 条例第16号
昭和39年1月25日 条例第2号
昭和40年9月25日 条例第18号
昭和41年2月1日 条例第3号
昭和41年6月30日 条例第15号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年1月26日 条例第8号
昭和44年3月30日 条例第8号
昭和44年12月21日 条例第35号
昭和45年12月25日 条例第22号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和46年12月23日 条例第21号
昭和47年12月23日 条例第21号
昭和48年6月18日 条例第21号
昭和48年12月24日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和50年7月1日 条例第19号
昭和50年12月24日 条例第31号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和52年12月23日 条例第22号
昭和53年12月23日 条例第24号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和55年6月30日 条例第13号
昭和55年12月26日 条例第20号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和56年12月24日 条例第19号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和58年12月27日 条例第19号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和60年12月25日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和61年12月25日 条例第20号
昭和62年12月25日 条例第17号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年6月19日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第19号
平成4年3月17日 条例第4号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年3月19日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年12月31日 条例第19号
平成8年12月25日 条例第19号
平成9年12月25日 条例第18号
平成13年9月28日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年12月24日 条例第16号
平成17年11月30日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年12月15日 条例第35号
平成19年6月28日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年11月29日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第30号
平成27年3月30日 条例第13号
平成28年3月17日 条例第3号
平成29年12月20日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第23号
令和5年12月21日 条例第37号