○御船町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月25日

規則第8号

御船町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第19号)第7条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

御船町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月25日 規則第8号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月25日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第18号