○御船町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第8号
御船町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第19号)第7条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○御船町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第8号
御船町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第19号)第7条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。