●御船町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第9号
御船町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第33号)第5条の2ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
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○御船町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則を廃止する規則
平成27年3月18日
規則第8号
御船町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則(平成2年規則第9号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の御船町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。