○御船町技能労務職員の給与に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、御船町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年条例第9号)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、運転手、タイピスト、電話交換手、寮母、給食員、路線員、調理員、用務員及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、御船町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

6 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日の属する年度の前年度の初日から末日までの期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

8 57歳を超える職員に関する第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好又は極めて良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて、御船町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第1号)別表第7の3下段の規定により決定するものとする。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、御船町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え等については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額の100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、御船町職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の御船町職員の定年に関する条例(昭和58年条例第25号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和48年12月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年7月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年6月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年6月30日規則第3号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれらに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれらに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替表

旧給料月額

新給料月額

226,600

233,700

228,600

235,700

230,600

237,700

232,600

239,700

234,600

241,700

(昭和60年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧号給に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替え等)

4 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務級への切替表

給料表

旧号給

職務の級

技能労務職給料表

1号給から10号給まで

1級

11号給から13号給まで

2級

14号給から39号給まで

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

 

1

 

12

 

2

 

13

 

3

 

14

 

 

1

15

 

 

2

16

 

 

3

17

 

 

4

18

 

 

5

19

 

 

6

20

 

 

7

21

 

 

8

22

 

 

9

23

 

 

10

24

 

 

11

25

 

 

12

26

 

 

13

27

 

 

14

28

 

 

15

29

 

 

16

30

 

 

17

31

 

 

18

32

 

 

19

33

 

 

20

34

 

 

21

35

 

 

22

36

 

 

23

37

 

 

24

38

 

 

25

39

 

 

26

(昭和61年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

(昭和62年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和63年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(平成元年12月22日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給


193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

(平成2年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

(平成4年3月17日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。ただし別表第5及び別表第6の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給


216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000










217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

(平成5年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年3月15日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月31日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月25日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の御船町一般職の給与に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成15年11月28日規則第21号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において御船町技能労務職員の給与に関する附則別表第1に定める技能労務職員給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級、旧給料月額及びその者が受けていた期間(以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(御船町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第10号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 附則第2項から前項までに定める者のほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

旧給料月額に係る経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

(平成19年11月30日規則第18号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、御船町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第 号)附則第2条の規定を適用する場合の同条第1号の表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、御船町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第16号)附則第2条の規定を適用する場合の同条第1号の表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年3月10日規則第5―2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、御船町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第18号)附則第2条の規定を適用する場合の同条第1号の表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成26年4月23日規則第5号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年4月17日規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほかその差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年12月15日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の御船町技能労務職の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規則の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に規則の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の御船町技能労務職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の御船町技能労務職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月15日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第27号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(御船町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される御船町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される御船町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、御船町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 御船町技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月20日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において御船町技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

4 切替日に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして御船町技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 切替日以後に新たに職員となり、技能労務職給料表の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が御船町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手の職務

4級

数名の用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手を直接指揮監督する主任の職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

6

別に定める

別に定める

6

労務職員


別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 自動車運転手

ウ 一般技能職員

(2) 労務職員

ア 用務員等

イ 給食調理員

2 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 第1項第1号のイに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

4 第1項第1号のイに掲げる者にこの表を適用する場合におけるその者の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

技能労務職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員の経験年数については同項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイ及びウに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、御船町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第1号)第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第4条関係)

技能労務職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第5の2(第4条関係)

技能労務職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

3級以上在職者のうち在級1年以上の者で経験年数40年以上(中卒後)の職員、若しくはこれに準ずるもので在職年数15年以上の職員

100分の5

御船町技能労務職員の給与に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和48年12月24日 規則第7号
昭和49年7月1日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第13号
昭和51年6月21日 規則第19号
昭和51年12月24日 規則第35号
昭和52年12月23日 規則第13号
昭和53年3月23日 規則第3号
昭和53年12月23日 規則第13号
昭和54年12月24日 規則第9号
昭和55年6月30日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第9号
昭和56年12月24日 規則第6号
昭和58年12月27日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第10号
昭和62年12月25日 規則第9号
昭和63年12月26日 規則第7号
平成元年12月22日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年3月17日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第26号
平成5年12月22日 規則第18号
平成6年3月15日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第31号
平成7年12月31日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月25日 規則第4号
平成10年12月25日 規則第19号
平成11年12月24日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第3号
平成15年11月28日 規則第21号
平成17年11月30日 規則第33号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年11月30日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年3月10日 規則第5号の2
平成23年11月29日 規則第12号
平成26年4月23日 規則第5号
平成27年4月17日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年12月15日 規則第19号
平成29年12月20日 規則第15号
平成30年12月28日 規則第12号
平成31年1月24日 規則第3号
令和元年12月23日 規則第27号
令和元年12月23日 規則第28号
令和2年1月16日 規則第3号
令和4年12月26日 規則第38号
令和5年2月15日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第15号
令和5年12月21日 規則第26号
令和6年12月20日 規則第29号
令和7年3月31日 規則第10号