○御船町技能労務職員の給与に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、御船町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年条例第9号)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、運転手、タイピスト、電話交換手、寮母、給食員、路線員、調理員、用務員及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、御船町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

6 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日の属する年度の前年度の初日から末日までの期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

8 57歳を超える職員に関する第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好又は極めて良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて、御船町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第1号)別表第7の3下段の規定により決定するものとする。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、御船町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え等については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額の100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、御船町職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の御船町職員の定年に関する条例(昭和58年条例第25号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和48年12月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年7月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年6月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年6月30日規則第3号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれらに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれらに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替表

旧給料月額

新給料月額

226,600

233,700

228,600

235,700

230,600

237,700

232,600

239,700

234,600

241,700

(昭和60年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧号給に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替え等)

4 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務級への切替表

給料表

旧号給

職務の級

技能労務職給料表

1号給から10号給まで

1級

11号給から13号給まで

2級

14号給から39号給まで

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

 

1

 

12

 

2

 

13

 

3

 

14

 

 

1

15

 

 

2

16

 

 

3

17

 

 

4

18

 

 

5

19

 

 

6

20

 

 

7

21

 

 

8

22

 

 

9

23

 

 

10

24

 

 

11

25

 

 

12

26

 

 

13

27

 

 

14

28

 

 

15

29

 

 

16

30

 

 

17

31

 

 

18

32

 

 

19

33

 

 

20

34

 

 

21

35

 

 

22

36

 

 

23

37

 

 

24

38

 

 

25

39

 

 

26

(昭和61年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

(昭和62年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和63年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(平成元年12月22日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給


193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

(平成2年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

(平成4年3月17日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。ただし別表第5及び別表第6の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給


216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000










217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

(平成5年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年3月15日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月31日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月25日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の御船町一般職の給与に関する条例第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成15年11月28日規則第21号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において御船町技能労務職員の給与に関する附則別表第1に定める技能労務職員給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級、旧給料月額及びその者が受けていた期間(以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(御船町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第10号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 附則第2項から前項までに定める者のほか、この規則の施行に伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

旧給料月額に係る経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

(平成19年11月30日規則第18号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、御船町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第 号)附則第2条の規定を適用する場合の同条第1号の表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、御船町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第16号)附則第2条の規定を適用する場合の同条第1号の表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年3月10日規則第5―2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、御船町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第18号)附則第2条の規定を適用する場合の同条第1号の表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成26年4月23日規則第5号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年4月17日規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほかその差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年12月15日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の御船町技能労務職の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規則の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に規則の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の御船町技能労務職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の御船町技能労務職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御船町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月15日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第27号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(御船町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される御船町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される御船町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、御船町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 御船町技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月20日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手の職務

4級

数名の用務員、調理員、給食員、介護職員、電話交換手及び自動車運転手を直接指揮監督する主任の職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能労務職員

高校卒


4

3

別に定める

0

4

7

中学卒


7

3

別に定める

0

7

10

別表第4(第4条関係)

技能労務職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

別表第5(第4条関係)

技能労務職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

45

30

59

23

46

31

60

24

46

32

61

25

47

33

62

26

47

34

63

27

48

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

57

51

80

44

58

52

81

45

58

53

82

45

58

54

83

46

59

55

84

46

59

56

85

47

59

57

86

47

60

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

57

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

58

67

74

112

58

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

59

67

76

116

59

68

76

117

59

68

76

118

59

68

76

119

60

68

76

120

60

68

76

121

61

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第5の2(第4条関係)

技能労務職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

53

69

42

78

54

70

43

79

55

71

44

80

56

72

45

82

58

73

46

84

60

74

47

86

62

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

70

81

54

100

72

82

55

102

74

83

56

106

76

84

57

110

79

85

58

114

82

86

59

118

85

87

60

120

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

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別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

3級以上在職者のうち在級1年以上の者で経験年数40年以上(中卒後)の職員、若しくはこれに準ずるもので在職年数15年以上の職員

100分の5

御船町技能労務職員の給与に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和48年12月24日 規則第7号
昭和49年7月1日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第13号
昭和51年6月21日 規則第19号
昭和51年12月24日 規則第35号
昭和52年12月23日 規則第13号
昭和53年3月23日 規則第3号
昭和53年12月23日 規則第13号
昭和54年12月24日 規則第9号
昭和55年6月30日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第9号
昭和56年12月24日 規則第6号
昭和58年12月27日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第10号
昭和62年12月25日 規則第9号
昭和63年12月26日 規則第7号
平成元年12月22日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年3月17日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第26号
平成5年12月22日 規則第18号
平成6年3月15日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第31号
平成7年12月31日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月25日 規則第4号
平成10年12月25日 規則第19号
平成11年12月24日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第3号
平成15年11月28日 規則第21号
平成17年11月30日 規則第33号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年11月30日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年3月10日 規則第5号の2
平成23年11月29日 規則第12号
平成26年4月23日 規則第5号
平成27年4月17日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年12月15日 規則第19号
平成29年12月20日 規則第15号
平成30年12月28日 規則第12号
平成31年1月24日 規則第3号
令和元年12月23日 規則第27号
令和元年12月23日 規則第28号
令和2年1月16日 規則第3号
令和4年12月26日 規則第38号
令和5年2月15日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第15号
令和5年12月21日 規則第26号
令和6年12月20日 規則第29号