○御船町財務規則
平成11年3月25日
規則第2号
御船町財務規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算(第7条~第21条の2)
第3章 収入(第22条~第37条)
第4章 支出(第37条の2~第48条の2)
第5章 契約
第1節 通則(第49条~第55条)
第2節 一般競争契約(第56条~第61条)
第3節 指名競争契約(第62条・第63条)
第4節 随意契約(第64条~第65条)
第5節 せり売り(第66条)
第6章 財産
第1節 通則(第67条~第70条)
第2節 公有財産(第71条~第77条)
第3節 物品(第78条~第86条)
第4節 債権(第87条~第94条)
第7章 指定金融機関(第94条の2~第94条の13)
第8章 証ひょう書(第95条~第101条)
第9章 雑則(第102条~第106条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施設等 保育所、カルチャーセンター、スポーツセンター、給食センターをいう。
(4) 課等の長 課長、教育長、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長、代表監査委員及び議会事務局長をいう。
(5) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。
(6) 指定金融機関 町がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。
(7) 収納代理金融機関等 町長が町の公金の収納事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関及び収納代理郵便官署をいう。
(8) 電子入札案件 電子入札システム(町が行う競争入札に関する事務を契約担当者の使用に係る電算機器を競争入札に参加するものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理システムをいう。)により競争入札に関する事務を行う契約案件をいう。
(出納の時間)
第3条 会計管理者の出納の時間は、収入については午前8時30分から午後5時15分まで、支出については午前8時30分から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(会計管理者の印章)
第4条 会計管理者及び指定金融機関が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印にかえることができる。
(合議)
第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(2) 国県支出金の交付申請に関する事項
(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
(委任)
第6条 町長は、教育委員会の所掌事項に係る歳入の調定及び別表第2に掲げるものの支出命令を教育長に委任する。
2 町長は、教育委員会の所掌にかかる事項のうち、前項に掲げるものを除く50万円未満の支出負担行為及び支出命令を教育長に委任する。ただし、交際費、教育財産の取得の契約、工事の請負契約(管理に係るものを除く。)についてはこの限りでない。
3 町長は、議会費に係る事項で交際費を除く1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令を議会事務局長に委任する。
4 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。
(1) 施設等に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 施設等の出納員
(2) 町税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 町民税務課長及び主管課長である出納員
(3) 小学校、中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校、中学校の出納員
5 前項第2号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。
第2章 予算
(予算科目の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、別表第1に定めるところによる。
(予算の編成方針)
第7条の2 総務課長は、町長の定める予算編成方針を第8条の規定により、町長が指定する日までに課等の長に通知するものとする。
(予算要求の手続)
第8条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積明細書(様式第2号)
(2) 歳出予算見積明細書(様式第3号)
(3) 事業計画書(様式第4号)
(4) 継続費調書(様式第5号)
(5) 繰越明許費調書(様式第6号)
(6) 債務負担行為調書(様式第7号)
(7) その他総務課長が定めた必要な書類
(予算の査定)
第9条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前50日まで、補正予算にあっては町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い町長の決定を受けなければならない。
(予算の現計)
第10条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計表(様式第8号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算等の通知)
第11条 総務課長は、予算が成立したときは直ちにこれを会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定に基づいて決裁された予算執行計画を直ちに会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。
3 2項の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にもこれを準用する。
3 補正予算の成立したとき、又は予算の追加配当を受けようとするときは、随時に予算配当要求書を提出することができる。
第15条 削除
(予算の執行)
第16条 課等の長は、予算執行整理簿(様式第17号)を設け、常に予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
2 総務課長は、予算執行の適正な運用を期するため、課等の長に対し随時その執行状況について報告を求め、又は必要な調査をするものとする。
(予算執行の原則)
第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(予算の執行停止)
第18条 町長は、第14条第1項の規定により予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費充用)
第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費、交際費及び負担金補助及び交付金に対する流用増額は、これをなすことはできない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(予算の事故繰越し)
第20条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第19号)により決定するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出金整理簿に款項目節毎に、当該繰越額を記載しなければならない。
(継続費の逓次繰越)
第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第21号)により決定するものとする。
(繰越明許費)
第21条の2 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第22号の2)により決定するものとする。
第3章 収入
(歳入の調定等)
第22条 歳入を収入しようとするときは、収入調定書(様式第23号)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 前項の調定をしたときは、その旨を収入調定書により会計管理者に通知するものとする。
3 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収簿又は収入簿を調整するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。
3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、ただちにその旨を納入義務者に通知しなければならない。
(納入通知書等の再発行)
第26条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。
(現金の収納)
第28条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。
2 会計管理者は指定金融機関から領収済通知書及び収入済通知書の送付を受けたときは、歳入整理簿及び収支日計簿に記載するとともに町長に収入済の通知をしなければならない。
3 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
4 会計管理者は、納付書(様式第33号)により、現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
2 前項により収納した歳入金は、収納した翌日までに、納付書を添えて会計管理者及び指定金融機関に払い込まなければならない。
(領収証書簿冊の取扱)
第30条 前条に規定する委任出納員等が取扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、ただちに会計管理者に返納しなければならない。
(証券による納付受託)
第31条 会計管理者及び指定金融機関は、令第157条第1項に規定する証券のうち、小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振り出したもの
(2) 支払地が他市町村となっているもの
(3) その他支払いを受けられないと認めるもの
(収納の委託)
第32条 法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すとともに収納委託証(様式第38号)を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払い込み方法及び期限
(指定納付受託者の指定)
第32条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及び所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納入受託者が歳入等を納付する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 町長は、前項により告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に通知するものとする。
4 町長は、指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等についての必要な事項に関しては、契約書等を取り交すものとする。
(コンビニエンスストア等の収納事務の委託)
第32条の3 コンビニエンスストア等の収納事務に関する事項については、別に規則で定める。
(歳入金の更正)
第34条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入更正通知書(様式第44号)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳入更正通知書により通知しなければならない。
(納期限の変更)
第36条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第48号)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。
(不納欠損処分)
第37条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(様式第49号)により、会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入金整理簿にその旨記載しなければならない。
第4章 支出
(支出負担行為)
第37条の2 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
(支出負担行為の手続)
第37条の3 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(様式第49号の2)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第2に定めるところによる。
4 同一目的、同一所属年度及び同一会計内に係る支出負担行為で、同一歳出科目から2人以上の債権者に対する支出負担行為については、内訳書等を添付することにより、集合して支出負担行為を作成することができる。
また、給料、職員手当等、共済費については、別に定める内訳書を添付することにより、集合して支出負担行為を作成することができる。
5 財政担当課は、前4項の支出負担行為伺について、適正であるか次の事項を確認しなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 特定財源は確定しているか。
(4) 金額の算定に誤りはないか。
(5) 法令の規定に違反しないか。
(6) 必要かつ正当な経費であるか。
(7) 前各号のほか、必要な事項。
(支出負担行為の合議)
第37条の5 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書及び支出負担行為伺兼支出命令書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第37条の6 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。
(請求書の受付及び審査)
第38条 経費の支出は、債権者の指定する請求書の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書(様式第51号)をもってこれにかえることができる。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であるか。
2 前項の支出命令は、支出命令書又は支出調書に表示するものとする。
(支払区分の決定)
第40条 町長は、経費の種類によって、通常払、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第41条 会計管理者は、第39条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 配当された予算の範囲内であるか。
(3) 歳出予算の目的に反していないか。
(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 支出すべき時期が到来しているか。
(7) 正当な債権者であるか。
(経費の支払)
第42条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。
(支出事務の委託)
第43条 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。
(1) 委託する歳出の書類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
(口座振替)
第43条の2 会計管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払いの申出があったときは、指定金融機関等に対して、口座振替依頼書を送付し、口座振替の手続きをさせなければならない。
(資金前渡)
第44条 令第161条第1項第1号から第17号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 職員以外のものに支払う旅費
(2) 交際費
(3) 供託に要する経費
(4) 補償金又は賠償金
(5) 郵便切手、郵便葉書、印紙又は証紙の購入に要する経費
(6) 有料の道路、橋りょう、駐車場等の利用に要する経費
(7) 入場料その他これに類する経費
(8) 運賃
(9) 損害保険
(10) 講習会、会議等その他これらに類するものが行われる場所において即時支払いを必要とする経費
(11) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ利用し、又は使用することができないものの購入、利用又は使用に要する経費
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後すみやかに適正な支払をなし、その支払完了後ただちに資金前渡(概算払)精算書(様式第53号の2)に証ひょう書をそえて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与及びその他の給付で支払確定額についての資金前渡職員にあってはこの限りでない。
3 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡金整理簿(様式第54号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。
(概算払)
第45条 概算払いのできる経費は、令第162条第1項第1号から第5号までに掲げる経費とし、同項第6号に基づき規則で定める経費は次のとおりとする。
(1) 賠償金
(2) 委託料
2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払精算書(様式第55号)を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払金整理簿(様式第55号の2)に記載しなければならない。
(前金払)
第45条の2 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号に掲げる経費とし、同条第8号に基づき規則で定める経費は次のとおりとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費は、当該経費の10分の4を超えない金額とする。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、ただちに、正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。
(過誤納金の戻出)
第47条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿(様式第58号)に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納にかかる町税がある場合は、これに充当するものとする。
(歳出金の更正)
第48条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出更正通知書(様式第61号)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。
(公金振替)
第48条の2 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して、公金を振替させなければならない。
(1) 会計相互間の振替をするとき。
(2) 歳入、歳出相互間の振替をするとき。
(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。
第5章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第49条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第50条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める御船町公共工事請負契約約款によらなければならない。
(1) 契約金額が30万円をこえない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと町長が認めるとき。
(1) 不動産の売買又は賃借
(2) 地方債を財源とし、実施する事業
3 契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は、省略することができる。
(契約保証金)
第52条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約(工事請負契約を除く。)の相手方が、過去2年の間に町又は国(公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提出されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額(令第167条の2第1項第1号に規定する範囲の契約)であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 鉄道債券、その他の政府保証債
(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 町長が確実と認める社債
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受保証した手形
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(6) 銀行又は町が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証
(7) 公共工事の前払金保証に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行し、町の検査終了後に還付するものとする。
(兼職禁止)
第53条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。
(検査調書の作成)
第54条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第54条の2 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第55条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第2節 一般競争契約
(入札の公告)
第56条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、競争入札の期間の末日)の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。
2 一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第60号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。
(公告事項)
第57条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時(電子入札案件にあっては、これらに加えて競争入札の期間)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第58条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に、町又は国(公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第52条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(予定価格)
第59条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、町長が指定する建設工事、業務委託及び物品購入については当該入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第60条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第61条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由をすみやかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争契約
(競争参加者の指名)
第62条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4節 随意契約
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
3 契約担当者は、予定価格が30万円未満の契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(規則で定める随意契約の手続き)
第64条の3 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表するものとする。
(1) 契約の件名及び内容
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定基準
(4) その他必要な事項
2 契約担当者は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 契約の件名
(3) 契約の時期又は期間
(4) 契約金額
(5) 契約を締結した日
(6) 契約の相手方とした理由
(7) その他必要な事項
(見積書の徴収)
第65条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 第64条第2項第2号に該当するとき。
(3) 1件の予定価格が30万円を超えないとき。
(4) 緊急の必要により他の者から見積書を徴する時間的余裕がないとき。
第5節 せり売り
第6章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第67条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次の掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第68条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの、又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
2 会計管理者は、町財産について、その種類及び区分に従い、財産台帳(様式第63号)を備え、常にその増減その他の状況を記録整理しておかなければならない。
(有価証券等出納の通知)
第70条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第64号)を会計管理者に交付するものとする。
第2節 公有財産
(有償の所属換)
第71条 公有財産の所属換が特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の使用許可)
第72条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間をこえることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。
(普通財産の貸付)
第76条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第68号)を提出させるものとする。
2 前項の貸付は、次に掲げる期間をこえることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第74条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第77条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
第3節 物品
(1) 備品 次に掲げるものとする。
ア 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべき物品であって、1品の取得価格又は取得評価額が1万円以上(税別)のもの
イ 図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書
(2) 消耗品 次に掲げるものとする。
ア 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの
イ 毀損又は短期間の使用によって不用を生じやすいもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの
ウ 試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの又は実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの
(3) 動物 牛、馬、豚、羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)
2 備品は、備品管理システムに記録することにより管理するものとする。ただし、次に掲げる備品の管理については、備品管理システムによる管理と並行して別の方法を用いて管理をすることができる。
(1) 小学校及び中学校に属する備品
(2) 図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認める備品
(物品出納通知等の委任)
第79条 町長は、出張所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を出張所等の長に委任する。
3 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(様式第70号)又は備品管理システムにより、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
4 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 購入後ただちに消費する食糧品
(3) 贈与の目的で購入し、ただちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典等のため購入し、ただちに消費する物品
(6) その他町長が特に指定した物品
(物品の使用)
第81条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第71号)を物品出納通知者に提出しなければならない。
(物品の保管転換)
第82条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第73号)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。
3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
(物品の保管責任)
第83条 会計管理者又は物品出納員にあっては、保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては、保管を命ぜられた物品、各職員にあっては、その使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。
(消耗品の払出)
第84条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需要伝票(様式第76号)により物品出納通知者に請求しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の消耗品需要伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。
(物品の処分)
第85条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第77号)により不用の決定をするものとする。
2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
(報告)
第86条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第78号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。
第4節 債権
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは、過払いに基づく返還金に係る債権
(債権の申出)
第89条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第90条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第91条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第81号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第92条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第82号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第83号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第93条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第94条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第7章 指定金融機関
(指定金融機関等の名称)
第94条の2 指定金融機関等の名称及び所在地については、別表第4のとおりとする。
(事務取扱時間)
第94条の3 指定金融機関の公金の収納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。
2 指定金融機関は、土曜日及び日曜日並びに祝日法による休日及び年末年始の休日以外の日において休業しようとする時は、会計管理者に通知しなければならない。
(収入の手続き)
第94条の4 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、町の預金口座に受入れ、領収書を納付者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関が郵便振替貯金による払込みを受けた場合は、前項の手続きに準じて処理しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者、出納員及び会計職員から歳入金の払込みを受けた時は、町の預金口座に受入れ、領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(不渡証券)
第94条の5 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び町長に送付しなければならない。
(小切手による支払)
第94条の6 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けた時は、次の事項を調査して現金の支払いをしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手である時は、券面金が令第165条の5第1項の規定により整理されているものであるか。
2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示したものに返付しなければならない。
(現金未払の証明等)
第94条の7 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するための現金未払の証明を申出たときは、証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払いをすることができない。
(公金振替)
第94条の8 指定金融機関は、公金振替の手続きをしたときは、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第94条の9 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払いを終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(未払繰越金の歳入組入)
第94条の10 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付けから1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月該当期間満了の日の属する年度の歳入に組入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
(送金の取消後の手続き)
第94条の11 指定金融機関は、令第165条の5第3項の規定により隔地払の送金を取消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。
(日計報告)
第94条の12 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入・支出の証ひょう書を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(月計報告)
第94条の13 指定金融機関は毎月、収支月計報告書を2通作成し、翌月3日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。
第8章 証ひょう書
(首標金額の表示)
第95条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第96条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第97条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書、その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第98条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第99条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を附記しなければならない。
(給料等の証ひょう書)
第100条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、失業保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょう書の編さん)
第101条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、月計表(様式第84号)を付し、予算科目毎に色紙をそう入し、これに、科目、金額を記入しなければならない。
第9章 雑則
(現金の点検)
第102条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金調(様式第85号)を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。
(現金収支報告)
第103条 会計管理者は、毎月、収支計算書(様式第86号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券)
第104条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金調書(様式第87号)に記載しなければならない。
2 削除
3 削除
4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、減額については、△印を付けなければならない。
(決裁区分欄の増減)
第106条 決裁区分欄は、様式に定めのあるもののほか、必要な区分欄を加え又は減することができるものとする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、平成11年度の予算から適用する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年11月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月4日規則第10号)
この規則は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の御船町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日規則第37号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第24号)抄
(施行日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日規則第3号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
歳入歳出予算の科目区分
(その1) 一般会計歳入予算の款項及び目節の区分
款 | 項 | 目 | 節 |
町税 | 町民税 | 個人 | 現年課税分、滞納繰越分 |
法人 | 現年課税分、滞納繰越分 | ||
固定資産税 | 固定資産税 | 現年課税分、滞納繰越分 | |
|
| ||
以下経常的に予想される科目を記載すること。 |
備考 当該年度において臨時的又は、特殊の事由があるときは、町長はこの表に定める目及び節以外の目及び節を別に定めるものとする。
(その2) 一般会計歳出予算の款項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
議会費 | 議会費 | 議会費 |
総務費 | 総務管理費 | 一般管理費、文書広報費、財政管理費、会計管理費、財産管理費、企画費、支所及び出張所費、公平委員会費、恩給及び退職年金費、諸費 |
以下経常的に予想される科目を記載すること。 |
備考 当該年度において臨時的又は特殊の事由があるときは、町長は、この表に定める目以外の目を別に定めるものとする。
(その3) 一般会計歳出予算の節の区分
節 | 区分 |
報酬 | 議員報酬 …… |
自治省令の節の区分を記載すること。 |
(その4) ○○特別会計歳入歳出予算の区分
(歳入)
款 | 項 | 目 | 節 |
|
|
|
|
(歳出)
款 | 項 | 目 | 節 |
|
|
|
|
備考
別表第2(第37条の3、第37条の4、第37条の5関係)
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 支出負担行為兼支出命令書を使用できるもの | 備考 | ||
1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 請求書 | 可 | |||
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 請求書 | 可 | |||
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書(各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類) | 可 | |||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 払込通知書 | 可 | |||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書(事実の発生給付額の算定を明らかにする書類) | 可 | |||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 | 可 | |||
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、交付調書 | 可(1件の金額が30万円未満に限る。) | |||
契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書 | |||||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書及び旅費内訳書、旅行命令簿 | 可 | |||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請書、見積書 | 可 | |||
契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | |||||
10 需用費 | 食料費 | 会食に要する経費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 可 | |
その他の経費 | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | ||||
賄材料費 | 単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 可 | ||
その他の経費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約額(請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書(請求書) | 可(1件の金額が30万円未満に限る。) | |||
一般需用費 | 継続的契約又は単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 可 | 光熱水費、燃料費 | |
定期刊行物及び例規集等の追録代価 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 可 | 新聞、追録、図書等 | ||
その他の経費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約額(請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書(請求書) | 可(1件の金額が5万円未満に限る。) | |||
11 役務費 | 保険料 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | 火災、自賠責保険等 | |
後納郵便料金 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | |||
継続的契約又は単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | 電話料、通信料、放送受信料等 | ||
その他の経費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | 可(1件の金額が5万円未満に限る。) | |||
12 委託料 | 継続的契約又は単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | 予防接種委託料等 | |
法令の規定により支出するもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | |||
その他の経費 | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 継続的契約又は単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | ||
その他の経費 | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | 不動産の賃貸借等 | |||
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約額 | 入札書、契約書、支出負担行為伺書 | ||||
15 原材料費 | 単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | ||
その他の経費 | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | ||||
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約額 | 入札書、契約書、支出負担行為伺書 | ||||
17 備品購入費 | 単価契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | ||
その他の経費 | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | ||||
18 負担金補助及び交付金 | 負担金 | 法令の規定により支出するもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | |
契約により支出するもの | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | ||||
その他の経費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、明細書 | 可 | |||
補助金及び交付金 | 交付決定のとき | 交付決定額 | 交付決定通知書、指令書、申請書 | ||||
19 扶助費 | 現物支給に要する経費(単価契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、交付決定の基礎となる資料 | 可 | ||
現物支給に要する経費(単価契約以外の契約によるもの) | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書又は請書、見積書 | ||||
その他の経費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支給明細書 | 可 | |||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書 契約書 支出負担行為伺書 | ||||
21 補償・補填及び賠償金 | 補償金 | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書、承諾書 | |||
補填金 | 補填決定のとき | 補填決定額 | 補填金決定書、計算書 | ||||
賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本 | ||||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 払込通知書 | 可 | 地方債の元利償還金 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書又は申込書、支出負担行為伺書 | ||||
24 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てしようとする額 | 計算書 | ||||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書、支出負担行為伺書 | ||||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、納入通知書 | 可 | |||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 繰出しようとする額 | 計算書、支出負担行為伺書 | 可 |
別表第3(第37条の3、第37条の5関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡を要するとき | 資金の前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 支出命令を発する時 | 支出しようとする額 | 請求書 領収証書 | |
3 過年度支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支出負担行為伺書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書、支出負担行為伺書 | 繰越しの旨表示すること |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき | 戻入する額 | 計算書 | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係 |
|
別表第4(第94条の2関係)
御船町指定金融機関 株式会社 肥後銀行 熊本市練兵町1番地 1 事務取扱の店舗の名称 (1) 収納及び支払いの事務の統括をする店舗 御船支店 (2) 収納の事務を取り扱う店舗 本店及び各支店 |
御船町収納代理金融機関等 株式会社 熊本銀行 熊本市水前寺6丁目29番地20号 熊本第一信用金庫 熊本市花畑町10番地29号 上益城農業協同組合 上益城郡甲佐町大字白旗543番地1号 株式会社 ゆうちょ銀行 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3-2 1 収納の事務を取り扱う店舗 (1) 本店及び各支店 (2) 本所及び各支所 |
様式第14号 削除
様式第15号 削除
様式第16号 削除
様式第24号 削除
様式第25号 削除
様式第26号 削除
様式第29号 削除
様式第31号 削除
様式第35号 削除