○御船町補助金交付規則
昭和53年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、町が補助金を交付することに関し、別に定めのあるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、町長が公益上必要と認める事務又は事業を行う者に対して、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(補助の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、その都度定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
2 町長は、前項に規定する書類を除く外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事業実績等の提出)
第4条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を、翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
3 町長は、第1項に規定する書類を除く外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(指示)
第5条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該事務又は事業及び補助金の使用等に関し、必要な指示をすることができる。
(流用の禁止)
第6条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(交付の取消等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次に掲げる各号の1に該当する場合には、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 第5条に規定する指示に従わないとき。
(3) 事務又は事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。