○御船町地方バス運行等特別対策補助金交付要項
平成19年11月14日
訓令第31号
御船町地方バス運行等特別対策補助金交付要項(平成9年訓令第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、御船町補助金交付規則に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(1) バス 次に掲げるものをいう。
ア 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
イ 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車
(2) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
イ 道路運送法の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第3条の規定により、道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしているとみなされる者
ウ 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けているものであって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
(3) 地域協議会 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日付け国自旅第16号)(以下「国庫補助金交付要綱」という。)第2条第2号に規定する地域協議会をいう。
(4) 生活交通路線 国庫補助金交付要綱第2条第3号に規定する生活交通路線をいう。
2 前項の書類の提出期限は、当該年度の9月30日までとし、その提出部数は1部とする。
3 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者は、運行整理計画の実施に努めなければならない。
第2章 車両購入費補助金
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、第15条の補助対象運行系統に該当する運行等の用に供するために車両の購入を行う路線バス事業者とする。
(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)
第5条 車両購入費補助金の補助対象車両は、第15条に規定する補助対象運行系統の用に供する車両(乗合タクシー及び長さ7メートル未満の乗合バス(以下「小型乗合バス」という。)とし、当該年度の4月1日から翌年3月31日までに購入されるものとする。
2 車両購入費補助金の限度額は、1両につき次の各号のうち最も少ない額を限度とする。
(1) 乗合タクシー 200万円(消費税及び地方消費税を除く。)
(2) 小型乗合バス 600万円(消費税及び地方消費税を除く。)
(3) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)×2/3
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする路線バス事業者は、御船町地方バス運行等特別対策(車両購入費)補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、補助対象車両の運行系統とその他の路線バスの運行系統との関係を示した地図を添付しなければならない。
3 実購入額(消費税を除く。)の内訳を明らかにした書面及びその根拠となる資料(見積書の写し等)
4 第1項の申請書の提出期限は、毎年11月20日までとし、その提出部数は2部とする。
(実績報告)
第9条 補助対象事業者は車両の購入を完了した場合は、御船町地方バス運行等特別対策(車両購入費)実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、車両の購入を完了した後10日以内とし、その提出部数は2部とする。
(補助金の請求)
第11条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、御船町地方バス運行等特別対策(車両購入費)補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助対象事業者は、補助対象車両については、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保管期間)
第13条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
第3章 運行費補助金
(補助対象事業者)
第14条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。
(補助対象運行系統)
第15条 補助対象運行系統は、第3条の運行整理計画書に記載された系統のうち、国庫補助金交付要綱により補助金の交付の対象となった以外の経常損失を生じた系統で、町長が必要と認めるものとする。
(補助対象期間)
第16条 補助対象期間は、当該年度の前年の10月1日から当該年度の9月30日までとする。
(補助対象経費)
第17条 補助対象経費は、第15条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用(補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除して得られた額に当該運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額とする。)と経常収益の差額の合計額(欠損補助)とする。
(補助金の交付申請)
第18条 補助金の交付申請をしようとする路線バス事業者は、御船町地方バス運行等特別対策(運行費)補助金交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図
(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における本町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他、町長が必要と認めた書類
3 第1項の申請書の提出期限は、毎年11月15日とし、その提出部数は2部とする。
(状況報告)
第20条 町長は、必要があると認められるときは、第3条に定める運行整理計画の実施状況について、補助対象事業者に報告を求めることができる。
(補助金の請求)
第21条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、御船町地方バス運行等特別対策(運行費)補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
第4章 生活交通路線維持費補助金
(補助対象事業者)
第23条 生活交通路線維持費補助金の補助対象事業者は、乗合バス事業者であって熊本県知事が地域協議会の結果に基づいて定める一定用件の下で最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとする。
(補助対象路線)
第24条 生活交通路線維持費補助金の補助対象路線は、生活交通路線であって補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象経費)
第25条 生活交通路線維持費補助金の補助対象経費の額は、次のとおりとする。
(1) 国庫補助金交付要綱第2条第1項第3号(へ)に定める用件を満たすため必要とされる相当の額
(2) 国庫補助金交付要綱第2条第1項第3号に定める用件を満たす生活交通路線で平均乗車密度が5人未満の場合、同要綱第7条第1項第2号及び同項第4号の規定に基づく額から同項第3号の規定に基づく額との差額
(補助対象期間)
第26条 生活交通路線維持費補助金の補助対象期間は、当該年度の前年の10月1日から当該年度9月30日までとする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第27条 生活交通路線維持費補助金の補助対象路線の要件成否は、当該補助対象期間の末日における路線の運行状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第28条 補助金の交付申請をしようとする路線バス事業者は、御船町地方バス運行等特別対策(生活交通路線維持費)補助金交付申請書(様式第12号)によるものとする。
2 前項の申請書の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助申請に係る運行系統を示した地図
(2) 補助対象系統ごとの、補助対象期間における本町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 国庫補助金交付要綱第8条に規定する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の書類の提出書類は、当該年度の11月15日までとし、その提出書類は、2部とする。
(補助金の請求)
第30条 補助金の請求をしようとするときは、御船町地方バス運行等特別対策(生活交通路線維持費)補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(補助金の返還等)
第32条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要項の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書その他の条件に違反したとき。
附則
この要項は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。