○行政財産使用料条例
昭和39年3月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて、徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期日1月未満の端数があるときは、その端数については日割り計算とする。
(2) 1件の使用料が100円に満たないものは100円とする。
2 前項の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する柱類、線路及び空中線並びにこれらの付属設備を設置するために行政財産を使用する場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。
(1) 国、他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が当該財産と使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納とする。
2 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間にかかる使用料の全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第5条 詐偽その他不正行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続きに違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用料年額 |
土地 | 当該土地の固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額に当該土地の使用させる面積を乗じて得た額 |
建物 | 当該建物の固定資産評価額に100分の10を乗じて得た額に当該建物の使用させる面積を乗じて得た額 |