○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和31年条例第35号)及び御船町契約条例(昭和31年条例第32号)は、廃止する。

(昭和51年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第15号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成5年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第11号

(平成5年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第11号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和52年9月22日 条例第20号
昭和62年9月29日 条例第15号
平成5年6月17日 条例第11号