○御船町地域福祉基金条例

平成4年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 地域福祉の増進を図るため、地域の福祉の向上、健康づくり等に要する経費の財源に充てるため、御船町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認められる時は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、少子高齢化など高度化、多様化する福祉ニーズに対応する地域福祉の増進、保健福祉の増進施策等に要する経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月18日条例第14号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

御船町地域福祉基金条例

平成4年3月17日 条例第9号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月17日 条例第9号
平成8年6月18日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第10号