○御船町地域福祉基金運営要綱
平成6年12月26日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、御船町地域福祉基金条例(平成4年御船町条例第9号)第7条の規定に基づき、御船町地域福祉基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 基金の運用から生ずる収益(以下「基金の運用益」という。)は、ボランティア活動の促進、高齢者の保健福祉の増進、在宅福祉の向上及び健康づくり等を目的とした民間団体及び住民組織(以下「民間団体等」という。)の創意と工夫をこらした、自主的な活動を支援・促進するとともに、モデル的に実施している事業で効果の高い事業を全町的に拡大する経費に充てるものとし、もって地域福祉の増進を図るものとする。
(事業の区分)
第3条 基金の運用益により実施する事業を、次のとおり区分する。
(1) 一般助成事業
民間団体等が行う自主的な福祉活動のうち、次に掲げる事業に対する助成
ア ボランティア活動の促進に寄与する事業
イ 高齢者の保健福祉の増進に寄与する事業
ウ その他、地域福祉の増進に寄与する事業
(2) 特別助成事業
高度化、多様化する福祉ニーズに対応する先導的な民間団体等の取組み及び調査研究並びにモデル的に実施している事業で、全町的な取組みとして町長が認めるものに対する助成
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、助成事業に関し必要な要項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月18日訓令第3号)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。