○御船町地域福祉基金助成金等交付要項

平成6年12月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 町長は、民間団体及び住民組織(以下「民間団体等」という。)の自主的な福祉活動等の振興を図るため、予算の範囲内において、御船町地域福祉基金助成金(以下「助成金」という。)及び交付金を交付するものとし、その交付については、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)及び御船町地域福祉基金運営要綱(以下「運営要綱」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(助成金の対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「地域福祉基金事業」という。)は、民間団体等が行う運営要綱第3条に規定する事業で、民間団体等が新たに実施する事業とする。ただし、既に実施している事業を拡充することにより、新たに実施する事業と同等の効果が期待できる事業についても対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付の対象としない。

(1) 個人に金品を支給する事業

(2) 国又は県の補助事業

(3) 町が事業の実施主体として行う事業

(4) 業とすることを目的とする事業

(5) 特定の政党や宗教に属する団体が行う事業

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、地域福祉基金事業を実施することにより得られる収益で支出できる費用及び既に実施している事業に要する費用は、除くものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 食糧費

(4) 需用費

(5) 役務費

(6) 委託料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 工事請負費

(9) 備品購入費

(補助率等)

第4条 助成金の額は、一つの事業について対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、事業の性格上、これによりがたい特別な事情がある場合は、定額補助とし、5万円を限度として交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、50万円を超えて交付することができるものとする。

(助成期間の制限)

第5条 第2条の規定にかかわらず、同一団体が行う同一の事業に対する助成は、原則として3年以内に限り助成することができるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書の提出期間は、事業を実施しようとする年度の前年度の2月1日から3月末日までの期間とする。ただし、11月以降に事業を実施する場合は、事業を実施しようとする年度の8月1日から9月末日までの期間にも申請できるものとする。

3 申請書は、御船町福祉課へ提出するものとする。

(決定の通知)

第7条 規則第5条の規定による助成金の交付決定の通知は、助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第4条の実績報告書は、様式第3号によるものとする。

2 前項に規定する実績報告書は、事業完了後30日以内又は助成事業の実施年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

この要項は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年6月18日訓令第4号)

この要項は、平成8年7月1日から施行する。

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御船町地域福祉基金助成金等交付要項

平成6年12月26日 訓令第6号

(平成8年6月18日施行)