○御船町教育委員会公告式規則
昭和30年1月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、御船町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の前文、年月日及び委員会名を記入して委員会の印を押し、その末尾に教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規程等の公表)
第3条 規則を除く外、委員会の定める告示、その他の規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して委員会の印を押すものとする。
(施行期日)
第4条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除く外、公布の日から10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御船町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則第2条第2項の規定は適用せず、改正前の御船町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。