○御船町教育委員会会議傍聴人規則

昭和30年1月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、御船町教育委員会の会議(以下「会議」という。)、傍聴人について必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の方法)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、傍聴席が満員になったとき、その他必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御船町教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則第3条、第6条及び第9条の規定は適用せず、改正前の御船町教育委員会会議傍聴人規則第3条、第6条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年8月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

御船町教育委員会会議傍聴人規則

昭和30年1月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
令和5年8月10日 教育委員会規則第2号