○御船町教育委員会事務局組織規則

昭和52年6月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、御船町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

学校教育課 社会教育課

(学校教育課の所掌事務)

第3条 学校教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の運営事務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 事務局の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 教育予算の編成執行に関すること。

(5) 教育委員会条例・規則の制定及び改廃に関すること。

(6) 基本財産及び積立金の管理に関すること。

(7) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

(8) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(9) 校舎その他建物の営繕保全の計画及び実施に関すること。

(10) 都道府県教育委員会及び各係との連絡調整に関すること。

(11) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(12) 教育の調査及び統計に関すること。

(13) 局中取締りに関すること。

(14) 学校職員の任免その他の人事に関すること。

(15) 学校職員の研修に関すること。

(16) 生徒及び児童の就学に関すること。

(17) 学級編成に関すること。

(18) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(19) 教科用図書の採択に関すること。

(20) 学校の職員並びに生徒、児童、幼児の保健衛生、福祉及び厚生に関すること。

(21) 学校給食に関すること。

(22) その他学校教育の運営指導に関すること。

(23) 前記に掲げるもののほか、他係に属しない事項

(社会教育課の所掌事務)

第4条 社会教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館、公民館の設置、管理及び廃止並びにその運営に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(4) 講座、学級の開設、討論会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにそれらの奨励に関すること。

(5) 社会教育施設の設置、管理及び利用に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) 視聴覚教育に関すること。

(10) 教育委員会の所掌に係る予算のうち、社会教育費の編成執行に関すること。

(11) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(12) 文化財の保存及び活用並びにその調査研究に関すること。

(13) 社会同和教育に関すること。

(14) 所管に関する町民運動場、町民体育館その他社会体育に関する施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(15) スポーツの振興に関する計画及び実施に関すること。

(16) 社会体育の育成指導に関すること。

(17) スポーツ推進委員の会議に関すること。

(18) 町史編さんに関すること。

(課長及び係長等)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌る。

3 学校教育課に学校教育係長を、社会教育課に社会教育係長及び文化財専門員を置く。

4 係長は、課長を補佐し、課の事務を行う。

5 課に審議員、課長補佐及び参事を置くことができる。

6 社会教育課に主任文化財専門員を置くことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、御船町諸規則を準用する。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年3月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年6月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日教委規則第1号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年9月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御船町教育委員会事務局組織規則

昭和52年6月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年6月22日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和62年6月28日 教育委員会規則第2号
平成7年3月28日 教育委員会規則第9号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成11年6月25日 教育委員会規則第1号
平成12年9月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
令和3年3月22日 教育委員会規則第1号