○御船町教育委員会事務局処務規程
昭和30年1月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、御船町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の代決及び服務について必要な事項を定める事を目的とする。
第2条及び第3条 削除
(出勤)
第4条 事務局職員は、毎日出勤時限までに登庁し、タイムレコーダーにより自ら出勤を打刻の後事務に服しなければならない。
(早出早退等)
第5条 執務時間外に早出・居残又は休日に臨時に登庁したときは、当直に届出なければならない。当直員は、これを責任者に届け出なければならない。
第6条 執務時間中一時外出しようとするとき若しくは病気その他、やむを得ない事故があって退庁しようとするときは、上司の許可をうけなければならない。
(職員の退庁)
第7条 職員退庁の際は、主管に係る文書物品は書箱に納めておかなければならない。
(欠勤の届出)
第8条 疾病その他やむを得ない事故があって出勤することができないときは、当日午前中にその旨を所属長を経て教育長に届け出なければならない。もし疾病が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出、その後2週間ごとに同様の手続をしなければならない。
(忌服)
第9条 忌服を受けたときは、続柄及び所定の日数を記入して届け出なければならない。
第10条 削除
(父母の病気看護等)
第11条 父母の病気看護のための帰省、転地療養その他の私事旅行をしようとするときは、その理由、期間及び旅行先を評記し、転地療養の場合は、医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。
(出張の予定変更)
第12条 出張先において予定を変更する必要が生じた時は、電報又は電話をもって承認を受けなければならない。
(復命)
第13条 出張中の事務については、帰庁後直ちにその要領を上司に報告し又復命書を提出しなければならない。
(新任の職員)
第14条 新任の職員は、5日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。住所を変更したときも又同様とする。
(転出退職等)
第15条 転出退職等の場合は、担当事務の経過を評記して、上司に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、御船町の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、昭和30年1月1日らから施行する。
附則(昭和50年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の御船町教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令第2条から第16条の規定は適用せず、改正前の御船町教育委員会事務局処務規程第2条から第16条の規定は、なおその効力を有する。