○御船町教育委員会事務委任規則
昭和30年1月1日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、御船町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き権限に属する教育、その他の事務を教育長に委任する。
(1) 教育政策並びに教育行政の方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止並びに運営、管理の方針に関すること。
(3) 教育財産の取得、処分並びに管理の方針に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他の建物の営繕保全の大綱に関すること。
(5) 教育事務のための契約の方針に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第2項に規定する議案の原案の作成及び教育委員会規則の制定時に重要で、委員会において了知しておく必要があると認められること。
(7) 歳入歳出予算の見積書作成の方針に関すること。
(8) 事務局の課長(係主任)、指導主事、社会教育主事及び学校その他の教育機関の長の任免、賞罰、服務その他の身分の取扱いに関すること。
(9) 前項以外の教育職員その他の職員の自己の意志にならない免職、賞罰並びに休職に関すること。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議委員、図書館協議会委員、地方産業教育審議会委員の委嘱又は解嘱に関すること。
(11) 給料その他の給与の大綱に関すること。
(12) 教育職員その他の職員並びに生徒、児童、幼児の福利厚生の方針に関すること。
(13) 教育職員その他の職員の組織する労働組合に関すること。
(14) 学校の通学区域の設定に関すること。
(15) 学級編成の方針に関すること。
(16) 教科用図書の採択の方針に関すること。
(17) 教科内容及びその取扱いの方針に関すること。
(18) 教育職員その他の職員の研修の方針に関すること。
(19) 教具その他の設備の方針に関すること。
(20) 社会教育の方針に関すること。
(21) 学校保健の大綱に関すること。
(22) 請願、訴訟、審査請求に関すること。
(23) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(24) その他特に重要な事案に関すること。
(1) 取扱上異例に属し、又は先例となると認められること。
(2) 特に重要で、委員会において了知しておく必要があると認められること。
(事務の臨時代理)
第4条 委員会は、その会議の議決に基づき、第2条の各号に定める事項につき、教育長をして臨時に代理させることができる。
(教育長の報告)
第5条 教育長は、次の各号の1に該当する事項については、その都度すみやかに委員会に報告しなければならない。
(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過並びに結果に関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した場合、その状況並びに結果に関すること。
(3) その他必要と認めた事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御船町教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則第5条の規定は適用せず、改正前の御船町教育委員会事務委任規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日教委規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。