○御船町教育委員会公印規程
昭和30年1月1日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、御船町教育委員会の公印の設定について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 御船町教育委員会印
(2) 御船町教育委員会教育長印
(3) 御船町学校給食センター所長印
(公印のひな形等)
第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表第1及び第2に定める。
附則
この訓令は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の御船町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令第2条第3号、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の御船町教育委員会公印規程第2条第3号、別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 |
委員会印 | (ア) | てん書 | 方4糎 | 辞令用 |
同 | (イ) | 同 | 方2糎 | 辞令 一般文書用 |
教育長印 | (ウ) | 同 | 同 | 一般文書用 |
所長印 | (エ) | 古印体 | 同 | 一般文書用 |
別表第2(第2条関係)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |