○御船町教育環境整備主要課題検討委員会設置要項

平成19年11月13日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 御船町の教育環境を整備するための主要課題について協議・検討し、そのあり方について町及び教育委員会に助言を行うため御船町教育環境整備主要課題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(主要課題)

第2条 前条の主要課題とは次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 御船町教育環境整備に関する事項

(2) 御船町小中学校の環境整備に関する事項

(3) 御船町社会教育及び社会体育環境整備に関する事項

(4) その他必要と思われる事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次の各号に掲げる者のうちから御船町教育委員会が委嘱した25名以内の委員をもって組織する。

(1) 御船町に関係する各種団体代表

(2) 小・中学校長代表

(3) 小・中学校PTA代表

(4) 学識経験者

(5) その他御船町教育委員会が特に必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱された日から2年間とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により決定する。

2 会長は会務を統括し、会議を主宰する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、御船町教育委員会の必要に応じて、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、御船町教育委員会において処理する。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、施行日以降最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

御船町教育環境整備主要課題検討委員会設置要項

平成19年11月13日 教育委員会訓令第6号

(平成19年11月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年11月13日 教育委員会訓令第6号