○御船町立図書館設置条例
平成4年6月25日
条例第18号
(設置)
第1条 御船町の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、御船町立図書館(以下「図書館」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 図書館は、御船町立図書館と称し、御船町大字木倉1,168番地御船町カルチャーセンター内に置く。
(職員)
第3条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命をうけ、事務に従事する。
(図書館協議会)
第4条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この条例の定めのあるものを除くほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。